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申告決算書の住所は

飲食店をしている個人事業主で飲食店の住所と住んでいる住所が違う場合、確定申告書・青色申告決算書の住所は住んでいる住所になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

基本的には住所地になると思います。 納税地の特例の申請をしている場合はそちらになると思います。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「申告書」を提出する方の現住所を記入する事になっています。

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