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法定調書は、個人事業主でも提出の義務はありますか?

法定調書合計表は、個人事業主でも提出の義務はあるのでしょうか? (とても小さな商店で、従業員に払ってる、給与の額も少なく、源泉徴収票の提出義務の者はおりません)

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

>法定調書合計表は、個人事業主でも提出の義務はあるのでしょうか? はい、「個人か?法人か?」は関係がありません。 (参考) 『年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/03.htm >とても小さな商店で、従業員に払ってる、給与の額も少なく…… 小さくても大きくても、多くても少なくても、従業員に給与を支払っているならば「法定調書の提出義務者」に該当します。 (参考) 『法定調書……法定調書の提出義務者|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm >主な法定調書の提出義務者 >1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する【給与の支払をする方】です。 >……源泉徴収票の提出義務の者はおりません 「税務署への提出義務がない」場合でも、『給与所得の源泉徴収票』は必ず発行しなければなりません。(受給者に1枚、市町村に2枚) そして、発行した『給与所得の源泉徴収票』の内容をまとめて合計表に記載・提出します。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、……【全ての受給者】に交付しなければなりません。…… >……また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、……【全ての受給者】の分の給与支払報告書を……提出します。…… ***** ◯備考:「法定調書」を提出しなかった場合について 法定調書は単なる「税務署への報告」ですから、提出しなかったからといって「納税額」が変わるわけではありません。 ですから、「提出しなかった(遅れた)→即ペナルティ」ということもありません。 とはいえ、「提出してください」と言われたものを提出しなければ「何か提出できないワケでもあるのか?」と痛くない腹を探られることもあります。 また、提出不要のものを提出してしまったところで何も罰則はありませんから、極端な話「迷ったら出す」でも問題ないわけです。 --- いずれにしても、税務署に「ネットのQ&Aサイトで教えてもらった」と言っても相手にされませんので、直接「税務署の職員さん」に聞くか、「税理士」など「何かあったときに責任を取ってくれる人」に聞くことをお勧めします。 (参考) 『3ヶ月以上すっぽかした支払調書等の提出をようやく済ませる(2015年5月19日)|ジッチュウハックBlogです』 http://10chu89.com/blog/?p=776 『法定調書合計表を提出し忘れたら:罰則規定(木村)(2013年01月29日)|税理士法人イースリーパートナーズのみんなのブログ』 http://e3-partners.seesaa.net/article/317101995.html --- 『開業の届出をあっさりすませる人が成功する理由|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/register-difference/#content1

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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