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法定調書の提出

『税理士資格のない者が税理士業務を行うことは、法律により禁止されている』とのことですが、 eTaxを利用して、税務署へ『源泉徴収等の法定調書合計表』を提出したり、 eLTAXを利用して、市町村へ『給与支払報告書』を提出するのは違法なのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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  • keirimas
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回答No.1

その事業所の従業員として行う分には税理士の資格は不要ですから、違法ではありません。 これが違法だと、自社の決算報告その他経理業務はすべて税理士の資格をもつものしかできない理屈になります。 実際は税理士が関与しないで業務を行っている事業所はいくらでもあるのですから。 資格のないものが「他人」の求めに応じて行うと違法になる、ということでしょう。 税理士法上の業務[引用] 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条項)。 1. 税務代理(同法2条1項1号) 2. 税務書類の作成(同法2条1項2号) 3. 税務相談(同法2条1項3号) この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

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