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退職日の変更

口頭で3月末の退職の意向を伝えたけど、退職届けに早めの日付(例えば3/15など)を記載して提出しても大丈夫でしょうか。

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noname#230632
noname#230632
回答No.3

前の質問で、専門家の方からもお答えいただいてますが、再質問ですか? 従業員が10人程度までの、家族経営の個人企業なら、そういうこともできるでしょうけど、一般的には、「3末で退職します」と宣言して、上司が認めたのであれば、職場は職場でその心づもりで、シフトなどの計画をすすめると予測できます。 質問の回答として、本当の正解は「職場による」に尽きます。 前質問のあなたの気持ちからして、わざわざ15日で辞めなくても!と思いますが・・・。 あなたの為に言ってます。保険などの関係からです。感情だけで動いたは損ですので。15日付退職で、ちゃんと3月分の厚生年金?公立病院勤務の場合は何というのでしょうか?知らないので、厚生年金と書かせていただきましたが・・・。とか、健康保険とかも3月分かけてもらえるのかどうか、担当者に尋ねてからにしたほうがいいと思いますが。 >有給消化を拒否されました。 は、法的にどんなものでしょうかね? 向こうが強引に、あなたに有給で休ませずに、押し通そうとするなら、こちらも法律を盾に有給扱いの休みを連続で”その3/16から末日まで”を休むことはできませんか?  ”精神的にできない”のではなくて、”事務的にできませんか?”と書いてます。 性格のキツイ女性だったら、喧嘩してでも有給とってしまうでしょう。 どちらにしても辞めてしまうのですから、何を言われようが痛くもかゆくもないはず。そりゃ、今はつらいでしょうけど、3年も経てば、ずいぶんつらさもわすれてしまうと思いませんか? 職場の上司さん?(あなたに、むちゃなことを強引にいってる人)も、仕事柄きついことを言ってるだけでは?(どの自己都合退職希望者に対してもです。) もし、その人本人自身が、自己都合退職する場合も、有給消化したいと思うのでは? きっと、あなた様はとてもお優しい人なんだと思います。 どうしても、3/15付けを希望するなら、明日から突然無断欠勤しても、そんなに変わらないように思いますが・・・。私なら、最初に宣言した3末まで、精神的に苦痛でも無理して行きます。途中、風邪引こうが、高熱出そうが、親類に葬式ができようが、普段通り(去年や一昨年の今頃同様に)、そういうことで休みます。濃い親戚の葬儀なら、3日は休む必要があるでしょうし。親の看護が必要で数日休まなければならない場合があってもヘンではないです。 そうして有給使って、結果的に3月30日と31日だけ出勤となる場合があっても、不思議ではないです。 偶然。たまたまって話があってもおかしくないでしょ? 役所(区市町村の)、それから都道府県庁の中、に、いろんな相談窓口があります。 先の回答で、労基署を提案させていただきましたが、労基署以外にも、家族の問題や近所トラブルなんかの女性相談窓口があったりもします。無論、法律相談も。 ともかく強引に、有給を取らせないのは、ひどいと思います。 (一応言っときますが。有給休暇の使用は、権利だけども、職場の運営が順調にいくのが前提で、業務運営に支障がでるのがわかってる場合でも、事前の有給休暇申請を法律で認めよ!とはなっておりません。そんなことしたら、電車だって従業員全員が同日に有給休暇とって休んだらたいへんなことになるから。)

myk210
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結局3月末退職にして有休消化の許可をもらいました。

その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.5

>口頭で3月末の退職の意向を伝えたけど、退職届けに早めの日付(例えば3/15など)を記載して提出しても大丈夫でしょうか。 問題ありません。 但し「勤務シフトの計画が狂った」等で、退職後に損害賠償請求される恐れがあります。

noname#231758
noname#231758
回答No.4

>口頭で3月末の退職の意向を伝えたけど この時に、了解を得たのですか、報告しただけ?退職届(会社指定用紙)を出してねと言われたの?月末というのは給料計算締切日という意味?ならば、月半ばだと不利になります。そのリスクを承知の上でやめたいってことですか。 それと、繰り上げた理由は?そんなことまで話さなくちゃいけないのと思うかもしれませんが・・・質問するからには

  • as9
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回答No.2

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  • as9
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回答No.1

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