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精神障害手帳を取得した後の生活の変化

松代 信人(@sainou)の回答

回答No.10

こんにちは。 身体・知的・精神の3障害の支援制度に、後から第4の障害として組み込まれたのが、発達障害です。このため、発達障害専用の障害者手帳はありません。 しかしながら、知的に遅れのある発達障害の人は療育手帳(都道府県によって呼び名が異なる場合があるが)、知的に遅れがない場合は精神障害者保健福祉手帳を取得できます。2010年に障害者自立支援法が改正され精神障害者の中に発達障害者が含まれると明記されたことで、原則申請すれば取得できます。(制度的につくった名目上の包含構造です。発達障害者が精神障害者とイコールではありませんので) 「発達障害の方向で取得を考えていますが、もしも取れなかった場合は、うつなどの精神障害で取ることを考えています。」 上述いたしましたように、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかが取得できます。原則申請すれば取得できます。 「その場合、手帳は同じでも受けられるサポートや就職での変化はありますか。 私が欲しいサポートは精神面ではなく学習障害などへの配慮なのです。」 発達障害は、後から第4の障害として組み込まれたものですが、法改正で組み込んだ以上、サポートや就職は、発達障害に対するものとなっています。発達障害の1つである学習障害などへの配慮はもちろんあります。 「手帳を持つことで法律上の人権に制限や変化はありますか。」 制限や変化はありません。

noname#230363
質問者

お礼

人権に変化がないとのこと、専門家の方から聞けて安心しました。 回答ありがとうございます。

松代 信人(@sainou) プロフィール

◆注力分野:知能改善、普通学級へ進路開発 幼児の知能改善、発達障がいの早期予防、知的・発達障がい・学習障害の治療教育 ◆対応分野 学習能力開発、進路開発、受験うつ、ネット依存 メンタル支援(脅...

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