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失業手当について

今月、長年勤めてきた会社を会社の都合で突然やめなければならなくなり、来月1月分の手当はもらえる事になっているのですが、その後農業に自営業として作業をする場合、収穫時期までこの先当然10か月は収入が0なのですが、その間農作業をするだけでも不正受給になるのでしょうか。収穫につながる作業は先の収入につながるので受給はうけられないのでしょうか。でも10か月の間無収入なのはたしかなので受給資格はあるのでしょうか。詳しい方ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>その間農作業をするだけでも不正受給になるのでしょうか。 不正受給です。 農業だと自営業になります。 自分で事業を行おうとする場合、その準備期間から、失業手当の対象外になります。 なぜなら、失業手当の受給条件は、 働く意思があり、働くことができるのに、働く場所がない。と言う条件に当てはまらないのがわかると思います。 働くことができるとは、仕事が見つかった時、すぐにその見つかった仕事ができる状態。と指します。 農業をやるのなら無理でしょう?

kiki999888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。収入はなくともその準備期間から対象外になるのですね。ていねいな説明でよくわかりました。またわからないことがあればよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.3

ご質問の趣旨と違いますが,翌年勤務されていた頃の税金を払わなければなりませんよ

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

不正受給以前の問題で、そもそも受給ができません。 失業保険を受給できる、失業状態というのは、求職状態にあって、それが失敗している状態のことです。 いま仕事がないことは、失業状態ではありません。 ハローワークに行って説明を聞いたらすぐわかりますけど、まず離職票を持参し、現在職についていないということを報告します。そして、「求職登録」ということをし、勤め人として勤務したいのだという宣言をするのです。 そして、勤務したいのだから求人票を探し、連絡して履歴書を送付すること、応酬されたら面接に行き求職希望を述べること、というようなことを月に2度以上やる必要があります。そういう活動をしていてもその月は内定が得られなかったという報告をすると、「失業認定」が得られ、失業保険を支払ってもらえます。 これを毎月繰り返す必要があります。 農作業をし、仮にその作業によって少なくても給与みたいなものが支払われるならば、就職状態にあるとみなされますから、失業認定は得られません。 また、その農作業のために、企業への応募も面接もしていないならば、求職活動をしていないことになりますから、失業認定はもらえません。 収入がないこと、は失業状態ということとは違う状態です。 求職もせず収入もないというなら生活保護の申請の対象になります。

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