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失業保険と家業手伝い

私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。 失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。 その場合に注意すべきことをご指導ください。 また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.2

失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、 その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、 それを届け出ることになっています。 たとえば、28日間の認定期間中、 週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。 28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、 失業保険が支払われます。 たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、 1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、 1ヶ月23日分のみが支給されるということです。 では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、 支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。 90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、 その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、 10月5日が最終日の計算となる (合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる) ちょっと言葉だと説明しにくいですが、 働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。 ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、 それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、 残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。

s3579pegasus
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問の趣旨は、「無給で家業の農業を手伝うことは許されるのか」ということを確認したかったのです。

s3579pegasus
質問者

補足

農業は不定期な仕事のため、いつ・何時間するかは予定も立ちません。そのその作業した日数や時間をいちいち申告する必要があるのかということなのですが、規定ではそのように義務付けられているようで。家業優先ではなく、もちろん就職があればいつでもそちらを優先にします。

回答No.1

無給でもいちおう申し出ることが望ましいようですが、家族のお手伝いでしたら言わなくても問題ないと 思います。(調べようがありません。)基本的に次の職を探す行為はしなければいけないので、ハローワークに顔を出すことは忘れないようにしてください。再就職手当てですがHWに求人を出している会社に勤めて、さらに失業給付の残り日数が規定以上だった場合にもらえるので、今回は無理です。家業を給付期間が終わるまで勤めていればいいと思います。最就職手当てより最後までもらったほうが額は多いです。

s3579pegasus
質問者

お礼

ありがとうございました。 再就職手当についてですが、規定では「安定した事業を開始したこと」でも可能と書いてありましたので念のため確認したかったのですが。 といいますのも、私は年齢がいっていますので、下手をすると就職がなく、結局収入が少なくても家業の農業でもするしかないかもしれないのでお聞きしました。

s3579pegasus
質問者

補足

無給であれ、手伝いをする場合でも申告をする必要があるようにハローワークかr聞きましたので心配でした。

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