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この基本給の時給はいくらですか?

賃金で 月額賃金が185,000円。 内訳としては、基本給が151581円。 みなし残業代で28,419円。これは25時間分です。これに地域手当てで5,000円です。 この基本給の時給はいくらですか?

  • wel135
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13276)
回答No.5

25時間分のみなし残業代の 28,419円 が 25% の割増賃金だと仮定すると  28,419 ÷ 1.25 ÷ 25 = 909.408円/時間 という計算になります。 基本給をこの時給で割ると  151,581 ÷ 909.408 = 166.681時間 となるので、一日の労働時間が 8時間 だとすると  166.681 ÷ 8 = 20.835日 が1ヶ月間の標準稼働日数になり、これを年間稼働日数にすると  20.835 × 12 = 250.02日 なので、年間休日は  365 - 250 = 115日 という計算になります。 土日祝日だけ休みという事であれば概ね妥当な年間休日日数なので年間稼働日数 250日 を前提に計算するなら  250 ÷ 12 = 20.833日 が一ヶ月の標準稼働日数なので、1日8時間労働として基本給を割ると  151,581 ÷ ( 20.833 × 8 ) = 909.5円 が時給という事になります。 みなし残業代を25%割増賃金として計算した 909.408円 と言う時給と 0.1円 の誤差が出ているので年間休日日数や1日の労働時間が違うかもしれませんね。

その他の回答 (4)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1784/6829)
回答No.4

>基本給が151581円 >みなし残業代で28,419円。これは25時間 >この基本給の時給はいくらですか? 時賃=基本給151,581円÷残業を除いた1ヶ月の働いた時間 です。(この1ヶ月だけで計算 通常は年間の所定内労働時間÷12ヶ月) 残業時賃=上記時賃×(1+割り増し分) 仮に割り増し30%だとすれば、 28,419÷25÷1.3=約875円(みなし残業分から逆算) 因みに、これで計算すると、 基本給151,581円÷875円=約173時間の労働 1日8時間が定常時間とすれば、月に約22日間出勤 みなし残業の「みなし」扱いしてよいのは、あくまでも通常の残業代 だけであって、深夜労働手当や休日出勤手当は、実際の労働時間に 基づき、別途の支払いが必要のようです。 基本給、みなし残業など含め、どの様な契約か確認して下さい。

  • kikisei_
  • ベストアンサー率33% (33/98)
回答No.3

時給換算と言う事でしょうか? 月給なのであれば時給は?の質問は変ですが・・・ 単純に基本給を一ヶ月の勤務時間で割ればよいかと思いますが・・・ ○例1 ・一般的な労働時間、1日8時間、月20日勤務の場合 8×20=160 (151581+5000)÷160=979程度 みなし残業は残業代として考え+25時間働いても 給料は変動しないので時給には換算していません。 ○例2 みなし残業代から逆算する。 ・みなし残業を時間で割る 28419÷25=1136.76 ・通常残業代は時給換算×25%なので1.25で割ります。 1136.76÷1.25=909程度 ・一般的な労働時間、1日8時間、月20日勤務の場合 更に地域手当が1時間31円程度 909+31=940 両方の例の平均 960(959.5) なので時給では960円程度かと思いますが・・・ 正直、月給を時給に換算するとがっかりすることが多いです。 時給で働くほうが手取りは多いのが一般的ですが、保証や休暇時 にも有給などで給料が減らないなどのメリットがありますよね ※偉い人!間違いあればご指摘下さい。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

みなし残業代というものが何になるのかが問題です。 みなし残業代を、実際に残業した25時間分の残業代とするのであれば、以下の式になります。 時給=151581/残業なしの労働時間 残業代で28,419円が25時間分でしたら、1136.76円/時間 が残業代の時給ですので、深夜や休日出勤以外の通常の残業割り増し率を1.25と仮定すれば、1136.76/1.25=909.408円/時間 が基本給の時給です。 なお、東京都最低額は、2017年10月1日から26円引上げの、958円/時間に決定しました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>この基本給の時給はいくらですか? 1日の所定労働時間と年間の休日日数が書いていないので、 当てはめて計算してください。 365日-年間の所定休日=年間の所定労働日数 年間の所定労働日数×1日の所定労働時間=年間の所定労働時間 年間の所定労働時間÷12ヶ月=月の平均所定労働時間 151581円÷月の平均所定労働時間=時間単価 1日の所定労働時間が8時間の場合 時間単価×125%=時間外労働の割増し付時間単価 28,419円÷25時間=1136.76円/h(Aとします) 時間外労働の割増し付時間単価がAより少ない場合は、 一部未払い賃金が発生しています。 上回っていれば25時間以内の時間外労働は固定の残業代でかまいません。 25時間を越えたら、超えた分に別途支払う必要があります

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