日給月給の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 一ヶ月の給料の日給の計算方法について、労働基準局に問い合わせたところ、一般的には1年間の所定労働日数から月平均を算出して、その平均日数で割る方法が正しいとされています。
  • 一方、一ヶ月の給料をその月の会社所定労働日数で割る方法も違法ではなく、合理的であるという意見もあります。
  • 経営者と従業員が納得し合えば、計算方法を変更することは可能ですが、会計監査的な問題が生じる可能性もあるため、注意が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

日給月給の日給の計算方法について

一ヶ月の給料が決まっている場合の日給の計算方法について、お尋ねします。 今まで数年間、 (1) 一ヶ月の給料 ÷ その月の会社所定労働日数 = その月の日給 と計算してきていました。 残業代の単価については、一日の所定労働時間が8時間なので、 ◎その月の日給 ÷ 8 × 1.25 で計算しています。 もちろん、年末年始やお盆休みなど、休みが多い月と少ない月で、日給も残業代単価も変動がありました。 残業が割と多い会社なので、日給が高い月にたくさん残業をしていれば、残業代が当然高くなります。 私は経理初心者ですので、月ごとに日給と残業代の変動があることに疑問を覚えながらも、前任者から引き継がれたまま、上記の方法でずっと計算していたのですが、先日ネットで調べ物をしているときに、通常は、月ごとの所定労働日数で割るのではなく、1年間の所定労働日数から月平均を算出して、その平均日数で割ったものが日給になるということを知りました。 つまり (2) 一ヶ月の給料 ÷ 月平均労働日数(1年の暦日から休日を除いた労働日を12ヵ月で割って算出した数) = その年の日給 というわけですよね。 確かにこの方法だと、月ごとに日給も残業代も変動することなく、月ごとの細かい計算も必要ありません。 ただ、どちらにもメリットデメリットがあることは確認しています。 念のため、労働基準局に(1)の方法では問題があるのか確認したところ、あまり詳しい方ではなかったのか、何度も奥に確認に行かれ、結局、(2)の方法が正しいと言われました。 特に、「残業代については、(2)の方法で算出しないといけない」と断言されてしまいました。 「ただ、欠勤のマイナス計算については、(2)で出した日給で引いても、(1)で出した日給で引いてもよい」と言われ、余計に混乱しています。 ネットで、(1)の方法でも違法ではないし、合理に合っているのはむしろ(1)と書いてあるものも見ました。 もし(1)が違法ではないのなら、このまま(1)の方法で給料計算をし続けても大丈夫なのでしょうか。 もし(2)の方法でないといけないのならば、経営者は、(時効が2年と聞いたので)2年前までさかのぼって、差額を計算し、未払いが発生しているようなら、未払い分をきちんと支払う意向です。 労働基準局の方に「計算方法は、(2)なら(2)と決めたら、それを変わらずずっとやってください。」とも言われたのですが、途中から(1)から(2)へ計算方法を変えるのは問題があるのでしょうか。 日給月給で支払っている人は一人だけなので、経営者とご本人が納得すれば、(1)から(2)に変更することは可能な状態です。 まずは、(1)の方法が会計監査的に問題になるのかどうかがポイントかと思っています。 あと、今後は(2)の方法に変更したほうがよいのかどうかも知りたく存じます。 ご返答のほど、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

(1)も間違ってはいませんが、 (1)の場合、 月ごとに時間単価が変わるので、 月の固定額によっては、 基礎となる時間単価が 最低賃金を下回る場合がるので、 厚労省の通達により2で行なうようにとしています。 なので、(1)の場合で、 最低賃金以下の月があった場合、 年の平均でクリアしていると言うのは駄目で、 下回った月は時間外のみではなく、 月の固定分も含めて差額を支払う義務が生じます。 1日の所定労働時間が8時間なので、 基礎となる時間単価が最低賃金額を下回っていると言うことは、 その月の固定額そのものが下回っていると言うことなので。 変更のタイミングはいつでもかまいませんが、 (1)の方法で計算していることを知っている従業員がいれば、 必ず単価が高いつきを持ち出し不利益変更と言い出すので、 労働者に説明する場合には、 (1)で支払っていた時の時間単価を、 年平均にして、 2の平均所定労働時間で出した単価と比較して説明。 2のほうが少し低い場合には、 賞与があれば賞与調整とかで対応するなど、 代替措置が必要かもしれません。 また、会計監査では、財務諸表の信用性の確認を行なうだけなので、 労働者の時間外賃金の計算方法について注意はしません。

desk111
質問者

お礼

細部にわたり、なるほど!と大変納得のいくご丁寧なご回答をありがとうございます。 賃金はむしろ高い方だと思うので、現時点で最低賃金を下回っているということは、まずありません。 ということは、とりあえず差額は支払う必要がなさそうということですね。 説明方法についても、私も気になっていたところでしたので、非常に参考になりました。 監査対象の内容まで具体的に教えていただき、本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

時間外労働の単価については法律で決まっている。それはあなたのいうところの(2)の方法です。 (1)の方法を使って時間が労働の賃金を支払っていても正しく計算している限り会計監査的に問題になることはありません。しかし労働法的には問題があります。今後は(2)の方法に変更したほうがよいどころか,(2)の方法で計算しなければなりません。気が付いたのですから,すぐにそのようにしてください。 しかし,この計算を使うのは,時間外労働の単価を計算するときです。労働基準局のいう通りですね。そうではなく欠勤控除を行うときの賃金は,会社の賃金規定に決めてある通りにすればよく,特に(2)の方法にしなければいけないということはありません。(1)の方法でもよいし,所定労働日数ではなく歴日数で割る方法でも構いません。まったく控除しないとしてもよいです。特に規制はないのです。

desk111
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございます。 今までの計算方法は、会計監査的には問題なくても、労働法的には問題があるとのことで、すぐ改善したいと思います。 欠勤控除について規制がないのは驚きですが、今後は、どれかに統一して計算するようにしたいと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

(1)から(2)へ変更するタイミングは、来期からが良いでしょう。 また、(1)でも問題ないのであれば、ここ2年の差額を計算しなおして、未払い分があれば、その金額を支払わなければならない義務は発生しません。今後、本人の了承を得て、計算方法を変更するだけで大丈夫です。

desk111
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございました。 とてもわかりやすくお答えいただき、本当に助かりました。 ありがとうございました!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)の方法が会計監査的に問題になることはありません。 (2)の方法が普通ですので(2)の方法に変更したほうがいいです。

desk111
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 追加でご質問させてください。 (1)から(2)へ変更するタイミングですが、 2月が決算月になるのですが、発覚した月(期の途中)からがベストなのでしょうか。 それとも、来期からが良いのでしょうか。 また、(1)でも問題ないのであれば、ここ2年の差額を計算しなおして、未払い分があれば、その金額を支払わなければならない義務は発生するのでしょうか。 それとも、今後、本人の了承を得て、計算方法を変更するだけで大丈夫なのでしょうか。

関連するQ&A

  • 日給月給(月給日給?)の計算方法で困っています!

    現在、私の勤務する会社の一般社員は「日給月給(月給日給?)」です。 基準内賃金(=基本給+一部手当)を年間の月当りの平均勤務日数(=社内規定で言う「所定労働日数」)で割って、日当りの単価を出し、欠勤などの際は、基準内賃金より減額しています。 そこで、今回初めて下記のようなパターンが生じました。 ・弊社の所定内労働日数=21.5日 ・10/16~11/15間の労働日数=24日 ・社員A氏が欠勤で休んだ日数=24日 今まで、こんなに欠勤で休んだ人がいなかったので、問題視してなかったのですが、このA氏の給料を算出してみると、この期間においては2.5日分マイナスになり、給料がマイナスになってしまいます。 仮にA氏の基準内賃金が215,000円とすると、日当りが1万円。 とすると、この期間内はマイナス25,000円になってしまいます。 (ただし、逆に12/16~1/15においては逆に17日となり4.5日少なく、全部休んでも給料はプラスになります。今の病状からすると、2月末くらいまでは休みそうです。) そこでなのですが、今回のように、給料がマイナスになっても良いものでしょうか? (ちなみに傷病手当金の申請は行っております。また、有給休暇は本人希望で全部使用済みで「0」の状態です。)

  • 日給月給って・・・?

    今更ながら疑問に思い教えてください。 会社の給与形態が「月給制」となっている場合は、もちろん給料日に1か月分(通常)のお給料がもらえるってことですよね。 それでは「日給月給」となっている場合は、どうですか? ひと月の出勤した日数×日給で計算されたものがお給料日にもらえるってことですか? その場合連休などが多くある月は単純にもらえるお給料が少なくなると考えてよいでしょうか? 求人欄に「月給制」と「日給月給制」と2種類あるので迷いました。 ちなみに、月の途中採用となった場合は 「お給料の締め日までの日数でのお給料の支払い」と言われましたが その場合、日給月給制だと出勤した日数のみの支払いと思われますが 月給制だと休日含め採用日から締め日までの日数の計算と思っていいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 残業代が月ごとに違うのはなぜ?

    残業代についてよくわからないので相談です。 残業代の単価が毎月異なります。 2016年11月(勤務日数20日)に80時間ほど残業した時は12万程度、 2017年2月(勤務日数21日)に80時間ほど残業したときは9万程度、 2017年3月(勤務日数22日)に90時間ほど残業した時は10万程度でした。 月給制だと1か月あたりの平均所定労働時間を用いて計算するそうですが、各月の勤務日数で単価も変動するのでしょうか。 また、2016年と比較して単価が安くなっているのは、2016年と2017年で1か月あたりの平均所定労働時間が異なる(平均所定労働時間の算出は当年の1月~12月を対象とする?)からでしょうか。 上記のように月によって残業代が異なるのは普通なのでしょうか。 (ふつうなら問題ないです・・・) なぜ月によって残業代が異なっているか教えてください。

  • 日給月給制の定義

    日給月給制というのが求人広告によく書いてありますが、欠勤したらその分に賃金を控除するとありますが、 1月は勤務日数が16日しかなかったと、ところが3月は22日あった場合でも両者は賃金は一緒ですよね。そこで1日に欠勤した場合は、その月の勤務を要する日数で除して計算するのか、年間平均の勤務日数で除して計算するのかわかりませんけど。後者の計算方法だと全く出勤してないのに給料が出たりということになってしまって不都合だから前者の計算方法になりますよね。

  • 日給制なのか日給月給制なのか分かりません。

    日給制なのか日給月給制なのか分かりません。 求人票には、 日給制(日給8000~15500円) 基本給(月額換算・月平均労働日数22日で17600~341000円) 賃金締切日は毎月20日 賃金支払日は毎月28日 と書いてあるのですが、これって日給制か日給月給制のどっちですかね? 求人票には日給制ってあるけど支払いが1ヶ月単位みたいだから日給月給制っぽいし・・・ (ちなみに有給休暇はあるかどうか分かりません) よろしくお願いします。

  • 残業手当の算出方法

    正社員で月給制です。 毎月、残業の時間給が変動しています。 毎月の所定労働時間を計算して算出しているようなのですが、 毎月の支給額(基本給、その他の手当)が変わらないのに、 時間給が変わるのはいまいち納得いきません。 完全土日休みと祝日休みなので、 祝日がない月は、残業時間給が少なくなります。 会社によって算出方法って違うものなのでしょうか? 以前の会社で給与計算の担当でしたが、 1年の所定労働日数で1ヶ月平均を出し残業代をだしていました。

  • 日給月給の日数って?

    私は面接時に給料は、一ヶ月●円でどう?日給月給制なんだけど。 と言われ承諾しました。(日給月給制の意味も分からず…) それで毎月、面接時に提示された金額の給料をもらっています。 給料の計算というか、日数のことで質問です。 他の社員は、26日や27日など、月ごとに日数が変わっています。 だから給料は1日▲円×日数らしいです。 ですが、私の場合、2月以外は全て26日です。 もちろん給料の変動はないです。 私の給料を26日で割ると割り切れるんですが、 27日で割ると割り切れません。 だから、常に26日と書いてあるんでしょうか? 提示された給料をもらっているので、それに関しては何もないのですが、 自分だけ日数が1日少ないのは、なんとなく嫌な気分です。 親や友達は、社長(身内でやってる小さな会社なので事務の人っていないです) には言わないほうがいい、と言います。 社員の人は、おかしいから一回聞いたほうがいいんじゃないか?と言います。 入社して1年半…どうして良いのやら。 みなさんなら、社長に聞いてみますか? 聞くとしたら、何と訪ねたらカドが立たないですか? どうぞよろしくお願いします。

  • この給料は日給月給って言うのでしょうか?

    当方の会社、日給月給なのですが 給料が驚く程変動する月はありません 1日の給料は決まってますので 出勤した日が多い月や少ない月はあるのですが 多い月を少ない月に補てんする感じなので 基本給は一律日給×22日分です それに手当てや残業が加わりますので 毎月の給料は多少は変動します 日給月給とは出勤日に応じて給料が変動と認識してたのですが 毎月決められてる基本給なら 月給なのでは?と思いまして質問させてもらいました 御意見よろしくお願いします

  • 日給月給制について

    ハローワークで求人票を拝見していたのですが、「日給月給制」と「月給制」があるのですがどのような違いなのでしょうか。 他の方の質問などもみたいのですが、いまいち把握しきれませんでしたので質問させていただきます。 例:給料20万円 月労働日数20日 ↑の例の場合で、病欠などで急遽休もうとしたときどうなるのでしょうか? 自分の中では・・・ 日給月給:給料が19万円になる。 月給:毎月の基本給は支払われるが、昇給や賞与などで差し引かれたりする。 と思っているのですが違いますでしょうか。 あと日給月給の場合、祝日などで休みが多い場合給料はどうなるのでしょうか。 例:給料20万円 月労働日数20日 (この月の祝日5日) この場合、15万円となってしまうのかどうかがすごく気になります。 会社が休みとしている場合なら、基本給はそのまま20万がいただけるのでしょうか? 結論的には休まずに出勤できれば良いと思うのですが、病欠や緊急な事情で休まないといけない場合のことが気になり質問させていただきました。 日給月給と月給のメリット、デメリットなどがもしありましたらお教えお願いします。

  • 日給月給製

    日給月給制について質問です。 日給月給制で月給20万円です。 休みは日曜のみです。 今月2月の労働日数は23日(欠勤なし)なのですが給料はいくらになるのでしょうか? 会社の考えでは日給8000円で23日分の184000円ということですが、どうも納得いきませんので質問させていただきました。

専門家に質問してみよう