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退職届けの提出期限

会社の規定で、退職届けは、30日以上前に申請とあるのですが、この30日とは、休日も含めて考えて良いのでしょうか? 休日を含める含めないについては、規定には書かれていません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

暦日であると考えてください。 つまり1月10日の一月前は、12月10日です。 休日を含めないと、処理上大変に混乱をきたします。 30日前なんていうと、長短の月がありますし2月もありますから厳密には30日前というのは一月前と考えるのが無難です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

基本的には民法の規定を援用します。 140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 また、退職に関しては627条前後に規定があり、30日にあまり強制力はありません。法律が優先しますから。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

社則等で「xx日以内」とあるものは、通常「カレンダー通りの申請」と考えます。なので、土日祝日、定休日なども全部含めたうえでの日数として考えます。 もしも、会社が指定している休日を期日に含めないのであれば、表現としては「xx営業日以内」や「休日を含めず、xx日以内」と表記することになります。 ちなみに、「退職届」の法的な根拠は民法の「契約の事前解除通告」に基づくので、最低限は(退職日から単純に計算したうえで)14日前の届け出で構いません。円満退職を目指す場合は、社則に則った形が最善となります。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.1

naminami123 さん、こんばんは。 退職届けは、30日以上前に申請とあるのですが、この30日とは、休日も含めて考えて良いのでしょうか?はい、含めてください。

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