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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職届を提出する日を悩んでいます)

退職届を提出する日を悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 転職を考えている私は、退職届を提出する日に悩んでいます。再就職先はまだ決まっていないため、提出するタイミングが難しいです。
  • 会社の結果が来月の初めにわかると言われていますが、面接の時にはそれほど時間がかからないと思っていたため、退職日を早めに伝えてしまいました。
  • 会社の社則では1か月前に退職届を出すようになっているため、10月末に退社する場合は今月末までに退職届を提出する必要があります。しかし、まだ再就職先が決まっていないため、迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.1

>もし先に退職届を出す場合は再就職先も決まっていないのに、辞めるのはよくないでしょうか? このご時勢、良くないです。 >まだ合格もしていないのに悩むのはどうかと思うのですが 面接先に事情を話して、合否の感触などを確認しては如何ですか? 相談した時の反応で合否は推測できるし、先方が積極的に採用したいなら先方がある程度は待ってくれます。

rio0608
質問者

お礼

お早い回答をありがとうございます。 やはり先に辞めてしまうのはよくないですよね・・・。 > 面接先に事情を話して、合否の感触などを確認しては如何ですか? そうですね。一度確認してみるのもありかと感じました。 ただ、面接の時の感触で先方は採用を急いでいるようでしたので待ってくれる可能性が低い気がします。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

先の就職が決まっていない状況では退職届を出すべきではありません。 また、いくら会社が一か月前と明文化していても、期間の定めのない労働契約では、届から二週間を経過すれば退職できます。 就業規則が法律より不利ならば、法律が優先です。会社は受け入れる義務があります。 次の就業先も法律は知っていますから二週間は待ってくれますから心配いりません。 逆に待たないようであれば様々なコンプライアンスの問題を抱えているブラック企業と考え、就業を敬遠したほうがいいでしょう。 民法第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

rio0608
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律まで教えてくださりありがとうございました。 法律上は1ヶ月前でなくても大丈夫なのですね。 とはいえ、社則も守ったほうが余計ないざこざはないと思いますし、もう少し考えてから結論を出そうと思います。 さすがにブラック企業は遠慮したいですし、しっかり見極めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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