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退職届の提出期限

退職届を会社に提出するには就業規則では退職日から30日前までに提出となっているのですが、法律では14日前までとなっているかと思うのですがどちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

法律では、確かに14日前です。 しかし、これは、「就業規則で規定されていない場合」なので、就業規則で規定されている場合は「就業規則で規定されている通り」です。 「法律で決まっている通りにしなければいけない」という事ではないので、どちらが正しいというのは無いです。 法律より早いから違法ということは、ありません。 どちらも正しいです。 どちらに規定されている期限を守らなければならないか?については、就業規則で規定されている場合は、就業規定です。

nonon8
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ほとんどの方は就業規則が優先するとの回答が多いようですね。 参考になりました。

その他の回答 (5)

  • fuyounor
  • ベストアンサー率47% (132/278)
回答No.5

会社の就業規則よりも基準法や民法が優先されます。 もしこれらの法律に反する就業規則があれば認められず 改定しなければいけません。 参考URL 下にある カテゴリから相談を探す から 職場のトラブル 退職 業規則による予告期間の変更 を御覧下さい。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
nonon8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLを見てみましたが、就業規則よりも民法の2週間前が優先するということですが、他の方たちのお返事を見ると就業規則が優先という回答が多いようですが・・・いったいどっちなのでしょう?

回答No.4

裁判では、民法第627条(14日前でOK)を強行法規と解する判例も出ているようです(高野メリヤス事件)。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
nonon8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLでは、 >就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。 となってますが、つまり1ヶ月前なら極端に長いということにはならず就業規則が優先ということになるのですね。

回答No.3

どちらも正しいです。 下記URLをご参考に。 (1)  就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。 (2)  就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法627条)。 とあります。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_47.html
nonon8
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

どちらも誤りではありません。 他に取り決めがなければ、14日ですが、就業規則に30日と定めがあれば、就業規則が優先します。

nonon8
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます.

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.1

こんにちは。 どちらが正しいとの答えは出来ませんが、経験上2週間前に提出すれば問題ではないはず。 会社から言われる場合が1ヶ月前、こちらから言う場合が14日前と勝手に解釈しています。 正確なものは、他の方にお任せです。 でわ!

nonon8
質問者

お礼

回答ありがとうございます.

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