- ベストアンサー
退職届の提出期限
退職届を会社に提出するには就業規則では退職日から30日前までに提出となっているのですが、法律では14日前までとなっているかと思うのですがどちらが正しいのでしょうか?
- nonon8
- お礼率77% (139/179)
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数6
- ありがとう数10
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律では、確かに14日前です。 しかし、これは、「就業規則で規定されていない場合」なので、就業規則で規定されている場合は「就業規則で規定されている通り」です。 「法律で決まっている通りにしなければいけない」という事ではないので、どちらが正しいというのは無いです。 法律より早いから違法ということは、ありません。 どちらも正しいです。 どちらに規定されている期限を守らなければならないか?については、就業規則で規定されている場合は、就業規定です。
その他の回答 (5)
- fuyounor
- ベストアンサー率47% (132/278)
会社の就業規則よりも基準法や民法が優先されます。 もしこれらの法律に反する就業規則があれば認められず 改定しなければいけません。 参考URL 下にある カテゴリから相談を探す から 職場のトラブル 退職 業規則による予告期間の変更 を御覧下さい。
- 参考URL:
- http://www.hou-nattoku.com/
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLを見てみましたが、就業規則よりも民法の2週間前が優先するということですが、他の方たちのお返事を見ると就業規則が優先という回答が多いようですが・・・いったいどっちなのでしょう?
- rotesKomet
- ベストアンサー率31% (83/265)
裁判では、民法第627条(14日前でOK)を強行法規と解する判例も出ているようです(高野メリヤス事件)。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLでは、 >就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。 となってますが、つまり1ヶ月前なら極端に長いということにはならず就業規則が優先ということになるのですね。
- maresuke1209
- ベストアンサー率36% (145/399)
どちらも正しいです。 下記URLをご参考に。 (1) 就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。 (2) 就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法627条)。 とあります。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
どちらも誤りではありません。 他に取り決めがなければ、14日ですが、就業規則に30日と定めがあれば、就業規則が優先します。
お礼
早速の回答ありがとうございます.
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6648)
こんにちは。 どちらが正しいとの答えは出来ませんが、経験上2週間前に提出すれば問題ではないはず。 会社から言われる場合が1ヶ月前、こちらから言う場合が14日前と勝手に解釈しています。 正確なものは、他の方にお任せです。 でわ!
お礼
回答ありがとうございます.
関連するQ&A
- 【退職届の提出期限について】
勤め先の就業規則に、退職する際は ・退職する30日前までに社長へ退職届を提出する ・退職する30日前までは業務を継続しなければならない。ただし、退職届提出後30日を経過した場合はこの限りではない という旨の文言が記載されています。そこで質問なのですが、 上記の『30日』というのは(1)休日(土日)含めての30日であるのか、もしくは(2)会社カレンダーで出勤日(土日以外)の30日なのでしょうか? 平成25年3月31日付けで退職を考えていて、3月は有給消化で1日も出勤しない場合、退職届はいつまでに提出しなければいけないのでしょうか?(1)1月30日でしょうか?(2)1月17日でしょうか? お詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 失業・リストラ
- 退職届の提出時期
6月1日に新しい会社に転職し、新しい会社に入社予定ですが、退職届の提出時期について悩んでいます。 今は、1ヶ月前(5月1日)に退職届を提出後、有給を消化しようと考えております。しかし、社内規定では、60日前に退職届を提出するように規定されています。一方で、法律上は2週間になっております。どちらが優先されるのでしょうか? 正直な所、今の上司に退職届を提出してから、60日も一緒にいることは、非常に辛いです。しかし、30日前に提出して、イチャモンをつけられそうで恐いです。(変な上司なので、)30日前に提出しても問題がない法的根拠があるのでしょうか? ご教示お願い致します。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 就業規則に従って退職届を出したが延長してほしい
新しい転職先が決まり現会社の就業規則のルールに従って1月末で退職するために11月30日に退職届けを出しました。 しかし会社側が年度末だからだと思うのですが3月31日までいてもらいたいと1月末での退職を認めてもらえません。 こちらはきちんと会社のルールに従って行っているのに何とかならないのでしょうか? 又就業規則で2ヶ月前と決められている場合は民法上で決められた退職届提出後2週間で退職することは無理なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 退職願いの提出期限について
現在、転職活動を行っております。 次の会社が決まっていない事もあり、 会社には何も伝えておりません。 現在、11月末退社を目指しています。 次の会社が決まりそうになったため、 退職手続きについて、”社員就業規則”にて確認したところ、 ”自己の都合により退職しようとする時は、 少なくとも3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。” という記述がありました。 出向先の課長さんには相談もしており、次が決まった場合は12月以降の継続は止めていただくように話をつけております。 そのため、業務への影響はないと考えております。 法律的には2週間前という話は聞いたことあるのですが、 この就業規則にはどの程度の拘束力があるのでしょうか? 11月末退社となりますと、実質的に2ヶ月以内となってしまいます。 その場合、退職金への影響等、どのようなことが考えられるのでしょうか? ご教示願います。
- ベストアンサー
- 転職
- 退職届
施設で働きはじめましたが、退職届をだして直ぐにやめるのは可能でしょうか? 理由はサービス残業が毎日3~4時間、昼休みなし、入居者に暴力をふるわれ、身の危険を感じることです。 就業規則は1か月前ですが、法律上の2週間も無理です。辞めたいことはつたえたばかりで、1か月は辞めれないと就業規則をいわれました。強行的に退職届を昨日の日で記入しもうこれませんというつもりです。 自分の身をまもるためです。 認めてもらえない場合、退職届を渡し出勤しなくても大丈夫でしょうか?
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 試用期間での退職(退職届)について
こんにちは 現在試用期間中の身の者で退職をしたいと考えています。 色々と調べてみたのですが、初めての退職でいくつかわからないことがあるのでよろしくお願いします。 (1)直属の上司に退職したいということを伝えその場で退職届を渡すことは失礼にあたりますでしょうか? (2)提出する退職届の退職する日付は書かない方がいいでしょうか? 会社の就業規則には退職の一カ月前に申し出るということは書かれています。試用期間中では法律では2週間後に退職が可能とは言われていますが・・・。試用期間で引き継ぐことがなければ退職は大抵早まるとは言われていますが、やはりそこは上司・会社との話し合いで決まっていくことだとお聞きします。決まった時点で退職届にその日付を書いて提出すればいいでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 就職・就活
- 休職中に退職届提出。退職日は???
現在、適応障害で休職しております。 休職期間は5ヶ月間、4月2日~9月2日までです。 質問(1) 8月26日に退職届を提出した場合、退職日は何時になるのでしょうか? 就業規則では1ヶ月前の退職届提出となっておりますが、休職中のため早期退職を希望しております。 質問(2) 退職日が9月2日以降の場合、出勤することになるのでしょうか? 出来るだけ出勤はしたくないと考えております。 お忙しいところ恐れ入りますが、上記2点について宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 退職届を出したらすぐやめたい
入社してわずか1週間ですが、一刻も早くやめたいと思っています。 事情に関しては以下の質問の通りです。 http://okwave.jp/qa/q7410293.html そして教えて頂きたいことがあります。 (1)退職届を出すその日を最後にしたいのです。 就業規則には、「退職希望日の3か月前までに退職願を社長宛てに提出し、許可があるまで勤務しなければならない。また、退職日からさかのぼって7労働日は就労しなければならない。これに違反して会社の業務に支障を発生させた場合、退職金を減額することがある」とあります。 入社してあまりに短期間なので退職金はないと思っていますし、給料もいらないので即やめたいんです。 きっと退職届を提出しても、就業規則のことを言われると思いますが、その指示に従わず翌日から出社しなかった場合、どうなるのでしょうか? やめられないのでしょうか? (2)「無断欠勤が14日以上におよび、出勤の督促に応じない又は連絡がとれないときは論旨解雇又は懲戒解雇に処する」とあるのですが、(1)のようなことをして電話にも出なかったりした場合、退職届で退職の意思を出していたとしても懲戒解雇となるのでしょうか? (3)今後就職活動を行なう際、履歴書には懲戒解雇のことを明記しなければならないでしょうか? また、どんな事情があるにせよ1週間で退職というのは、再就職を困難にさせますよね・・・? どれかわかることがありましたら教えてください。
- 締切済み
- 社会・職場
お礼
お返事ありがとうございます。 ほとんどの方は就業規則が優先するとの回答が多いようですね。 参考になりました。