駐車禁止標識のない道路の警察の取り締まり

このQ&Aのポイント
  • 駐車禁止標識のない道路での警察の取り締まりについて
  • 路上駐車問題に対する警察と自治会の取り組み
  • 車を長時間停めた場合の違反と法的な対応
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駐車禁止標識の無い道路の警察の取り締まり

住宅地に住んでおり、路上駐車が問題になっていました。ところが最近、警察が取締りを強化し、自治会も動き始めました。先日近所が、家の前に来客の車を停めていたら、警察に通報されて警察が来ました。その人はすぐ動かしたのですが、法律によると昼間は12時間以上駐車したら違反であって、12時間以下なら違反じゃない、まして2~3時間なんてちょっとしたことだと思うのですが。警察が来た場合、どう対応しますか?私は、もちょっとしたら来客帰るからって言うか、まだ12時間停めてないでしょって言うかと思います。12時間以下なら車庫法では取り締まれないでしょうが、警察の車をどかせの指示に従わなかったら、何か罪になりますか?

noname#253200
noname#253200
  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akauntook
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回答No.5

警察は法律に基づいて指示をするので、どかせとは言わないと思います。 どかせと言われたら、なぜどかさなければならないのかを説明してもらいましょう。 言われる前に知っておいても良さそうです。 http://ookuma-ham.blog.so-net.ne.jp/2013-02-02

その他の回答 (5)

noname#233747
noname#233747
回答No.6

>法律によると昼間は12時間以上駐車したら違反であって、12時間以下なら違反じゃない >まして2~3時間なんてちょっとしたことだと思うのですが 何処の国の法律ですか?日本にはそんな法律はありません また、駐車違反に関しては時間も関係ありません 一応、道路交通法では、5分以内の人の乗降のための停車や荷物の荷卸しのための停車は 駐車とはみなしませんが、じゃあ5分以内なら駐車禁止じゃないかと言うとそうでもありません 例えば、ドライバーが二人いて、一人が運転席に座り一人が荷物を降ろしていた場合と ドライバーが一人しかおらず、そのドライバーが荷物を降ろしていた場合 共に5分以内に終わったとしても、道路交通法では、前者はセーフで後者は駐車違反となります (とは言え、流石に宅配業者なんかは一人だったとしても、荷卸しに駐禁は取らないでしょうけどね) 要するに、駐車とは直ぐに車が動かせない状態の事を示し、時間は関係ありません ですので、私有地でも無い道路に例え1分でも、車が即座に動かせない状況が出来れば、それは駐車違反です 2~3時間は問題外ですね http://car.mag2.com/kakekomi/rule/090224.html

  • yumi0215
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回答No.4

路駐で迷惑をした人が通報すればレッカー移動されますよね。 警察の仕事を邪魔するようなことをすれば公務執行妨害になります。 私有地に停めているのであれば警察は動けませんが、公有地であれば違法に道路を占拠していることになるので時間は関係ありません。 来客にはコインパーキングを利用してもらい、近くにない場合はそこまで迎えに行くなどの配慮をすれば誰も嫌な思いはせずに済みます。 停めている人は「ちょっと」でもその場所を利用する人にとってはその時が邪魔であり危険でもあります。 実際に路駐車をよけるために道路にはみ出て対向車にはねられるという事故も起きています。はみ出てはねられて人が悪いのではなく路駐車が悪いですよね。 取り締まりを回避するには路駐をしない。それが一番です。

回答No.3

  12時間を越えた場合は駐車違反ではありません「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反です http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM そして罰則は「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」となり前科が付きます   なお、2~3時間の駐車で警察が車の移動を指示した場合は理由を聞いてください。 何がしかの法律に抵触するから指示をしてるのです 例えば車庫から5mとか、消火栓や防火水槽など駐車禁止の標識以外でも禁止場所は沢山あります。  

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

12時間じゃないです。 8時間を超えて駐車場では無いところに停めると車庫法違反です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

駐車禁止は、道路の幅でも規制があります。標識が無くとも禁止区域はあります。時間の規定はありません。 路側帯の規制もあります。厳密には歩行者が通行できるように、左側を規定以上開けなければならないのです。違反してれば検挙できる。 12時間云々は車庫法だけの問題ですね。道交法はまた別。

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