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駐車禁止と車庫法

家の近所にほとんど毎日違法駐車する車があり困ってます 警察のほうへ年末から10数度駐禁の取締りをしてもらいましたが全く改善なく平気で無視して駐車しています そこで色々調べて車庫法なるものが適用されることに気づきました(夜間8時間) 今日も夜21時頃に駐車を確認し通報し駐禁の取り締まりをしてもらいましたが その後いつもどおり止めっ放しで8時間経過したので再度警察へ車庫法での取り締まりをお願いしました すると警察官いわく駐禁で取り締まりしたら二重の取り締まりになるから今回は車庫法では取り締まれないと返答されました  同じ法律(道交法)内の違反なら意味もわかりますが 車庫法という違う法律での違法行為なのに実際そういうものなのでしょうか?この辺のところの詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください しかし今日の駐禁の取り締まりもある意味ザル法で良し悪しですね よろしくお願いします

みんなの回答

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

駐車違反の看板がある所なら 何回も取り締まれれば良いだけです。 無いところは 更に厳しい法が有りますので、警察は取り締まりを しなければなりませんが。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148421264
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

これは、刑法でいうところの「二重処罰の禁止」に該当します。 日本の法律は「行為」について罰則を与える法律になっています。 今回の問題では、「車を止めたこと」が罰則の対象ですので、この行為(駐車した事実)を駐車禁止で違反と認定したら、車庫法で取り締まることは出来なくなるのです。 ですので今後、同様のことをするようでしたら、警察に相談して車庫法で取り締まるように依頼するしかありません。

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