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駐車禁止で反則金をきられないのは・・・

コンビニやスーパーの駐車場に長時間駐車して警察に通報されても、駐車禁止で反則金をきられないのは駐車禁止の標識がないからですか?普通に考えて。 道路交通法は適用されますよね? ということは侵入罪も問題にならなければ、実質的におとがめなしですが。 単に駐禁の標識がないから・・・ と考えるべきなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

私有地なのか公有地なのか関係なく、「その場所が道路なのか道路じゃないのか」の違いです。 駐車場は駐車するための場所であり、道路でなないですよね。まして、道路上の駐車が許可された場所でもありません。 買い物に来たお客様に車を止めて頂くために作っている店舗が提供するスペースです。 「私有地だから」との返答もござますが、「道路だけど私有地である」この場合に「駐車違反にならないですよ。」と考えられると困ります。 私有地であっても、皆さんが日常的に使われている場合など「道路」と認識できる常態であれば道交法の規制対象になっています。「みんなが通れる舗装された道路」とざっくり考えてください。こういう場所で駐車や専有を行って居ると罰せられます。 ですで、「道路の定義以外の場所だから」と考えて下さい。  「駐車禁止の標識がないから」というのも完全な間違いではないとは思います。道路ではないので標識が設置できない。というわけですので。   *道路の適宜は道路交通法を熟読願います。     第一章 第二条 道路 に定義されています。     第九節に駐車などに関する記載があります。   *みづほ法律事務所 http://www.mc-law.jp/keiji/1969/     道交法の『道路』の解釈・使用許可|私有地でも無免許運転となることがある 但し、スーパーやコンビニにとっては「お客様の為」ですので長時間専有し続けると迷惑になりますので、移動や罰金が科せられる場合があります。当然、その他関連する罰則が来る場合もあります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

その他の回答 (4)

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.4

私有地ですから、適応外ですね。

noname#219804
noname#219804
回答No.3

コンビニやスーパーの駐車場は、一般道路ではないので道交法は適用されません。 だからといって長期間放置していいのではなく、常識的に「買い物に要する時間」だけ利用できるということです。 買い物目的ではなく、たんに「駐車場代わり」に利用していることが明らかであれば、場合によっては不法侵入に問われる可能性はあります。

noname#218776
noname#218776
回答No.2

〉コンビニやスーパーの駐車場に長時間駐車して警察に通報されても、駐車禁止で反則金をきられないのは駐車禁止の標識がないからですか?普通に考えて。 道路交通法は適用されますよね?  駐車場は私有地です、公道でないので道路交通法の適応はありません。 長時間駐車されることにより迷惑行為となり営業妨害として警察に通報される場合はあります。

zerosum15
質問者

お礼

駐車場で事故おこったら警察が来るということは 公道では?

noname#221761
noname#221761
回答No.1

ただ気を着けて欲しい事は、空き地、コンビニ、スーパー等の駐車場に長時間停泊していれば、通報されればレッカー移動されるケースも有ります。私自身がレッカー移動されました。後は詳しい方のコメントをお待ち下さい。

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