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駐車禁止について
質問させていただきます。 昨日、道路に原付を駐車していたら、駐車禁止の標章が貼られていました。放置駐車違反の場合の反則金はいくらくらいになりますでしょうか。 それから、警察に出頭したら、反則金と免許点数が引かれるが、出頭しなかった場合は放置違反金納付命令が出るだけで、減点はないと聞きましたが、どうなんでしょうか。
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参考URLで解説されています。 違反者当人が警察に出頭した場合、反則告知があり、反則金を納め、免許の点数が加算されます(免許の点数は原点方式ではなくて加算方式なので) 違反者が出頭しなかった場合、違反車両の所有者に対して、弁明通知書と納付書(仮納付用)が送られます。 車両所有者がその納付書で支払うと公示され、納付となる。 支払わなかった場合、放置違反金納付命令書が送られ、督促され、それでも払わない場合は滞納処分される。 放置違反金は反則金と同額。 放置違反金を支払う(違反者が出頭しなかった)場合、前歴と過去6ヶ月間の頻度に応じて、車両使用制限が命ぜられ、その期間、その車両は使用できなくなります。 #1の方が書かれている車検がおりないのは、放置違反金を支払わなかった場合です。 ということで、確かに点数は加算されず、放置違反金を支払うだけですみますが、頻度によってその車両を使えなくなるので、何度もそれで逃げられるわけではないということになります。 (車両使えなくてもいいなら話は別でしょうが)
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- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
反則金はとめていた場所により異なります。詳細は下記のページを見てください(車両の使用者の責任・放置違反金)。 http://www.dairitenhp.com/anzen/anzen1805/anzen0605.htm また、出頭しない場合は書かれているように所有者に対して放置違反金を支払うような命令がきます。 その納付命令を無視すれば、差押さえ等の強制的な処分が下されることになるようです。 ただし、原付の場合もともと車検がないので車検を通せなくなるといった制裁は意味が無いですよね。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
- Kamogawa27
- ベストアンサー率23% (108/455)
どうもこんにちは。 >警察に出頭したら、反則金と免許点数が引かれるが、 >出頭しなかった場合は放置違反金納付命令が出るだけで、減点はないと聞きましたが 今売っている雑誌DIMEに書いてあるところによるとそうです 出頭しないと 納付通知書がくるそうでそれで支払えば原点は無い。 マスコミは誰も言ってくれないですが 民間監視員の取り締まりはやり方がわかりましたが 警察の取り締まり方法は前の通りなのでしょうか? 大阪市内で主要道路だけど未だ監視員を見た事が無いし そろそろ駐車も増えてきている、、宅配業者は自転車使って大変そうで くだらないやり方の押し付けで酷い話です。 余計な事まで書いて済みません。
お礼
雑誌等にあるんですね・・・・ 勉強不足です。 ありがとうございました。
- cookie09
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「警察に出頭したら、反則金と免許点数が引かれる」→ドライバーに対してです。 「出頭しなかった場合は放置違反金納付命令が出るだけで、減点はない」→車両の所有者に対してとなります。確かに減点はないのですが。 特に「友人が乗っていて知らない」「会社の運転手が勝手に」「当日の運転者がわからない」といった言い訳を許さないために新設された法律部分です。 ですから、所有者さんとしては、結構インパクトあるように作られていますよ。お気をつけください。
お礼
インパクトがあるんですね。 気をつけます。ありがとうございました。
- kosa
- ベストアンサー率25% (379/1464)
6/1から駐禁の民間委託でさんざんニュースしていたの見ました? 駐禁の罰則ルールも変更されています。 出頭しなかったものは、次回の車検が通らないように規制されます。 もはや常識・・・
お礼
ありがとうございました。 早くのご回答感謝いたします。
お礼
ご丁寧にいろいろとありがとうございました。 ためになりました。