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駐車違反について

はじめまして。 私は先月頭に、駐車違反のシール(放置車両確認標章)を車に貼り付けられました。駐車禁止場所でしたので私が悪かったのですが・・たかが10分くらい・・という気持ちもあります。 シールをみると 放置違反金の納付を命ぜられることがあります と書いてありました。 しかし 30日以内に反則金の納付をした場合、・・この限りではありませんと書いてあります。 違反を逃れようとは思っていませんが、わざわざ警察に反則金を払いにいくとうのはちょっと・・ そこで 30日まってれば放置違反金の納付がくるのでしょうか?? その場合、 自ら警察にいくのとどのような違いがあるのでしょうか?? (変な話、逮捕てきなことがありえたりするのでしょうか??) もうすぐ30日経過してしまうので誰かお答願います。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>30日以内に反則金の納付をした場合、・・この限りではありませんと書いてあります。 違反時点の運転者が、責任逃れをしたと警察が判断する期間が30日です。 この期間内は、違反した運転手に行政罰として違反点数・罰金刑を与えます。 >30日まってれば放置違反金の納付がくるのでしょうか?? 違反した運転者が責任逃れをしたと見なされ(判決も同様です)、違反車輌の使用者(所有者)に放置違反金納付書が届きます。 駐車違反の罰金よりも、5千円から1万円ほど高額です。 納付期限までに納付が無かった場合は、督促状が届きます。 それでも支払わない場合は、継続車検拒否命令又は車輌使用禁止命令が出ます。 >自ら警察にいくのとどのような違いがあるのでしょうか? 違反運転手として出頭するか、違反運転手が責任逃れをしたので代わりに罰を受けるのかの違いです。 ただ、今回は「同一人物」ですから、色々と警察から事情を聞かれるでしようね。 過去に免許停止など行政処分を受けた人は、1回で免許停止処分を受ける可能性もあります。

  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.1

警察から 車の持ち主へ 運転者の出頭を求める 文書(ハガキかも?)が 送られてきますので それからの対応に成ります。 今は ”放置駐車した運転者 ”があなたとは 断定出来てない状態です。 運転者があなたと 確定(出頭して違反調書にサインして)違反切符を切られてから 30日以内に納付です。 ただし、車の所有者への 連絡は 30日以内とは限りません。 もっと日にちが掛かる事も有ります。 早くすましたければ 駐車違反のシール(放置車両確認標章) を持って 警察に行かれるのが最前です。 シールにその辺の事項が書いて無かったですか? もう一度良く読んで見て下さい。

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