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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫法違反について)

車庫法違反について

このQ&Aのポイント
  • 新車の購入と駐車場の問題
  • 民間駐車場の解約と車庫法違反の可能性
  • 現在の駐車場を利用したい理由

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

ご質問の話はかなり微妙な話ですね。 自治体によりやり方も判断も異なります。 一番問題となるのが、「公営住宅」(市の場合は市営住宅)であることです。 これはそもそも、低所得者を救済する目的で税金の負担により運営がまかなわれている特別な住宅になります。つまり「あくまで救済目的の公的な扶助の一つ」という位置づけであることから、その居住者には節度のある暮らしを求めることとなります。 つまり、経済的に余裕があるならば、公営住宅からは出て行って欲しい、経済的に余裕がないからこそ税金を投入して援助しているのだという考えが基本にあるのです。 そのため、車というのはどちらかというとぜいたく品に分類されますから、自治体によっては、あまり問題視はしないところもありますが、問題視するところもあり、ご質問者のお住まいの自治体では、公けに車の購入を認めるのはよろしくはないけど、居住するときに既に所有している車を処分しろとまではいえないし、などの理由で見なかった、知らなかったことにして黙認しているという状況なのではないかと思われます。 そういう状況ですから、ご質問者のほうでも当然の権利であるように振舞っては話が大きくなるだけで、封印している議論(公営住宅住民による車の購入の是非)を引き起こしかねないので、極力穏便に話を進めた方がよいでしょう。 まず、 "民間駐車場を直ぐに解約し、市営住宅の駐車場に駐車すると車庫法違反になりますか?" 警察に直接的にこのようにお聞きになるのはよろしくありません。 これも既にお話したように穏便に話を進めることに障害となります。 車庫法をまともに解釈すると確かに違反になるでしょう。ただ現実問題として、それをとがめるのかというと、いちいち調べて取り締まるなんてことは何か問題でも生じない限りはまずありません。 >駐車場の場所は市の土地(空き地扱いとの事)であって、公道ではありません。 車庫法の話は公道かどうかは問題になりません。公道の場合には車庫法ではなく、道路交通法による取締りが関係してきます。 ただ公道の場合には、駐車違反とならない場所でも車庫法による取締りはありえるのですが、ご質問のように私有地まで対象として取り締まりは通常は行いません。 >当初、警察に今の市営住宅で車庫証明がなぜとれないのか! これは警察の問題ではなく、市が認めていないからです。 市が車庫証明に必要な承諾書を出すならば車庫証明は取れます。 市有地なので、市の承諾書がなければ無理です。 そして、市は既に書いたように公けに認めてよいのかという部分に引っ掛かりがあるので、公けには認めない、つまり承諾書は出せないという立場というわけです。 話をまとめると、ご質問者の希望は誰からも文句を言われず、法律にも全く違反せず、公正明大に駐車したいという希望かも知れませんが、現状ではそれは無理でしょう。 ただ事実上のなし崩しで、自治体に駐車場代を支払いとめてしまうという技は使えるでしょう。 公正明大にとめようとすると、先に放したとおり封印されている議論を経て、認められないとだめというはなしになるので簡単ではありません。

jlfs3268
質問者

お礼

今すんでいるところは、市営住宅なのですが、 中堅所得者向けの物件で、逆にある程度の所得がないと住めない条件になっています。 警察に、やんわりと、なぜ市が駐車場としてみとめないんですかねえ、って聞いたら、戸数分の駐車スペースが取れないとか、防災関係で、災害時に緊急車両の駐車スペースにしたいとかがあるのでは?といわれました。 ただ、りっぱな駐車場として整備されておりお金も自治会に支払っており、市も明らかに黙認しているということを踏まえると、これは、車庫を確保していないとまではいえないのではないかと思うのですがいかがでしょう?

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>ですから、車庫法における車庫に該当しないのか否かということです。 ですから何度も言うように、その土地の使用権原のある人/団体が認めれば車庫法による車庫として認められるということです。 認めなければ車庫として認められないということです。 今回の場合は、市の所有している土地だから、市が車庫としての使用を承諾しない限りは、車庫法上の車庫とは認められないということです。 ここで言う「承諾」「認める」とは、文書として車庫として利用を承諾したという旨を出してくれるかどうかです。黙認では認めたことになりません。 別の言い方をすると車庫法で求めている保管場所とは、その保管場所を車庫として利用できる法律上の権利を有していることが必要であるということです。 たとえそれが平穏な占有であっても、不法にあたり、法律上の利用権原を有していないのであれば、車庫法上は車庫としては認められないのです。 >車庫法を盾にとりしまることが現実的に可能かどうかということなのです。 実際にするかどうかはしりませんが理論的には可能です。 でも実際にはそこに止めている人が違反を取られたという話はないわけですよね。 であれば、理論的には可能だけど、実際にはそこまで警察はやってはいないということでしょう。

  • walkingdic
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回答No.3

>警察に、やんわりと、なぜ市が駐車場としてみとめないんですかねえ、って聞いたら 警察に聞いても知るわけがありません。警察の管轄外ですから。 >車庫を確保していないとまではいえないのではないかと思うのですがいかがでしょう? 何を言いたいのでしょうか。 警察はその土地を利用する権利のある人(市の土地であれば市)が車庫として使うことを承諾したという承諾書があれば車庫として認めますよ。 要するに公式に市が駐車場としての利用を認めていないから当然だめに決まっています。それが私有地であればご質問者もよく理解できると思いますけど、私有地でも公有地でも扱いは平等で、考え方も同じです。 今の黙認状態というのは、要するに、市としては駐車場としての利用は認めていないということですから(そももそそれを認めるには議会の承認が必要なはずです)、いつでもたとえば議会がその土地を別の目的に利用しようと議決すれば、その目的に供されることとなり、その際に不法占拠(ご質問の状態はまさにこの状態になります。不法とは法にもとづかない、法的な権利なしにという意味になります)している駐車場撤去という話も出るわけです。 ようするにそういう不安定な状態でしかないのでしょう。

jlfs3268
質問者

お礼

ですから、車庫法における車庫に該当しないのか否かということです。 書面上では認めないが、現状では認めています。 現時点で、実質的には認めています。 車庫証明がとれなかったという事実は、取ろうとしたから分かったのです。 つまり、住人にはれっきとした車庫だと認識して駐車している人もいるわけですよ。 こういう状況において、車庫法を盾にとりしまることが現実的に可能かどうかということなのです。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

>問題は、私はたまたま新車を買おうとして、そこが、市は認めていないと分かったのですが、車をもって引っ越してきた人はそんなこと知らないと思います。駐車場代はきちんと支払っているのですから。 これについてだけ。 引っ越して来た人もそこが駐車場じゃないってわかってるはずですよ。 引っ越すときも新たな車庫証明が必要ですからね。

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