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車庫法違反の罰則について

警察に届け出ている車庫以外の場所(道路ではなく空き地)に、車を長期にわたり駐車している場合、車庫法違反となると思われますが、どんな罰則が科せられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki02
  • ベストアンサー率44% (99/222)
回答No.2

過去に私が回答したものがあるので、下記のURLを参考になさってみてください。 尚、車庫法違反はあくまで道路上における長時間駐車が対象ですので、空き地等の私有地の場合は不法占拠という事になると思います。 また、駐車した道路が公道・私道を問わず摘発されるかどうかについては、地域によって警察の見解が分かれています。(私道でも車庫法が適用された例があります) ご参考までに。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=686622
myuu999
質問者

お礼

参考URLありがとうございました。大変、参考になりました。 この質問をするにあたり、今回、ざっとですが、関連の質問&回答は見たのですが…おっしゃるとおり、「車庫法違反はあくまでも道路上における…」が原則のようですね。それで、「空き地」と書かせていただいたのです。 質問するまでは、警察に届け出ている車庫以外の場所(土地)に長期にわたり駐車していること自体が車庫法違反だと思っておりましたが、つまり、車庫証明さえ(どこかで)取っていれば、本来停めるべき車庫以外の土地に駐車していても、車庫法違反にはならない…というのが結論なのかな?ということですね。 よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 918BG
  • ベストアンサー率48% (476/984)
回答No.1

架空の場所を警察に届け出る等、不法な車庫証明を取得したのならともかく、正規に車庫証明を取得しているのなら、長期に渡って別の場所に駐車してもただちに違反ということにはなりません。 >警察に届け出ている車庫以外の場所(道路ではなく空き地)… ご質問の主旨から、当然その空き地の所有者から許可は得たうえでの話ですよね。土地の無断使用とか不法占拠とかではなく…。それでしたら何も問題ないと思いますが。

myuu999
質問者

お礼

早速、回答いただき、ありがとうございます。 さて、その空き地の所有者ですが、所有者自身は許可しておりません。但し、その空き地の所有者が、友人に管理を任せており、その管理者が所有者に無断で、その車の持ち主に駐車を許可している…という、ちょっとややこしい状況なのです。 問題は、所有者がその空き地を処分しようとしていて、今回、車の持ち主に「退去」をお願いしたのですが、なかなか、応じてくれません。ついては、ことを荒立てたくはないのですが、車庫法違反で警察に通報しようと思い立った訳で…どんな罰則があるのか知りたかったのです。よろしくお願いします。

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