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車庫飛ばしによる罰則

車庫飛ばしをした場合 (1)どのような法に該当し? (2)どのような法の罰則を受けるのでしょうか? また、車庫飛ばしは「公正証書不実記載」と言うことになるみたいですが、これは、 (3)どのような法に該当し? (4)どのような法の罰則を受けるのでしょうか? 最近、車を買おうと思っているのですが、駐車場がなくて。 ディラーは車庫飛ばしを進めるのですが、私的には嫌で、上記のことをお教え下さい。

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  • hkhkhk
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回答No.1

こんにちは 実際に捕まるか否か、処分されるか否か、厳重注意ぐらいで済むのかなどは 状況次第だと思われますので、不明ですが・・・ (1)(2)について 自動車は、保管場所法という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。 軽自動車に関しては、手続きを行わなければならない地域は限られていますが、 義務づけられた地域においては、車庫証明が必要となります。 正確には車庫証明ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。 そして、下記のような場合には処罰の対象となります。 虚偽の保管場所証明申請  20万円以下の罰金            行政処分なし 道路の車庫代わり使用   3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金  違反点数3点 道路における長時間駐車  20万円以下の罰金            違反点数2点 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金            行政処分なし (3)(4)について こちらは刑法第157条ですね。条文は下記のとおりです。 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正 証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用い られる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す る。 車庫飛ばしと勧めるなんてひどい販売店ですね・・・メーカーに直で苦情入れたほうが良い かもしれません。 以上、ご参考まで。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば、虚偽の保管場所の届け出をした場合。 (1)(2)において・・・10万円以下の罰金 (3)(4)において・・・「公正証書不実記載」 となるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hkhkhk
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回答No.2

再度#1です。 >例えば、虚偽の保管場所の届け出をした場合。 >(1)(2)において・・・10万円以下の罰金 >(3)(4)において・・・「公正証書不実記載」 >となるのでしょうか? 先の回答でも書きましたが、実際の法の運用において、どのような罰則を受けるかは 分かりません。厳重注意ですむ場合もあれば、実際に起訴される場合もあると考えら れます。悪質か否か、罰則を与える側の考えにも左右されるでしょうね。 ただ、住居侵入のためにガラスやドアを破壊すれば、住居侵入と同時に器物破損でも 起訴される場合があります。それと同様に両方を適用される可能性はあると考えられ ます。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 友達のケースなのですが 下記の通り、自宅入口を駐車場としている家があるとします。 車のサイズ的に下記の通り、駐車は可能なのです。 が、駐車すると、私道から玄関に入るの困難となります。 その為、実際上、車を斜めに駐車しています。 結果、車の一部は私道で出てしまいます。 仮に、この駐車場で車庫証明を取っている場合、何か問題があるのでしょうか? 実用的に駐車が不可能であっても、サイズ的に問題がなければ、車庫証明は取れるものなのでしょうか? また、このケースの場合、法的に問題はないのでしょうか? 実は、この方の車の一部が私道に出ているため、友達の車が通りにくいんです。 友達の車は私道に出ていません。 また、私道はこの方と友達の共有です。 ---------------- 私道→                  |行き止まり ----------------    |-----|友達の家|    ||自動車||-----    |---玄関|    |         |    |-----|

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