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車庫証明

 今年、隣組の班長になりました。 自治会長より募金の用紙がきて、そのなかに十何年も前に結婚して今は住んでいない人の名前の用紙があった。、名前の父親に聞いたところ車庫証明のために住所は変えてないと言っていた。 娘さんは結婚して他の市に住んでいると聞いたことはある。 父親宅は駐車スペースは充分ある。 ここで疑問ですが 車を買う車庫証明の為に実際に住んでない所へ住所を置く事ができるか。 結婚した娘さんや、娘さんの車など十何年も見たこともない。(隣組の人みな同じ) 1.市民税(住民税)とかどうなるのか。 2.選挙の時、投票用紙は何処へくるのか。  こんな事で住所登録ができて車庫証明が取れるのか。?  市役所に聞いたが、曖昧な答えではっきりしない。  知識のある方教えて下さい。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13258)
回答No.1

住民票をどこに置くかは本人の届け出次第なので、どこにでも置くことは可能です。 但し、引越等で生活の実態が移ったのに届出を怠れば違法です。 ご質問の1については、基本的には住民票のある自治体に支払うことになりますが、実質的な住民サービスは実際に住んでいる自治体で受けている事になるので、住民税の支払先だけを移すこともできます。 2についても基本的には住民票のある自治体と言う事になりますが、自治体が生活の実態が無いと判断した場合は投票権が認められず、投票できない場合もあります。 住民票は地方自治体、車庫証明は公安委員会(警察)と所管する役所が違うので、書類が整っていれば車庫証明は取れてしまいます。 ただ、厳密に言えば住民票も車庫証明を違法な手段で取得してると言えますね。

ykayha
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 参考になりました。

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