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車庫証明について

車を買い替えた場合 新しく車庫証明を取り直す必要がありますか? それとも前に乗ってた車で取った車庫証明で継続できるのでしょうか? *車が変わる(普通車→普通車に)だけで住所は変わりません

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回答No.2

新しい車をあなたの名義に登録する際に必要ですので、取り直す必要があります。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうごづいました

その他の回答 (5)

noname#211894
noname#211894
回答No.6

申請には「車台番号」の記載が必要です。 これは、その車固有の番号ですから、1台ずつ違います。 ナンバープレートのように、引っ越したから変わるわけでもありません。 なので、車自体が別の車 (例え、同じ年式、同じ型の車)であっても、車台番号は違いますから、別途車庫証明は必要です。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6689)
回答No.5

> 車を買い替えた場合 新しく車庫証明を取り直す必要がありますか? 現在の車の保管場所と同じ場所に、新しい車の買い替え(入れ替え)ならば、警察に提出の書類の「代替」に丸印です。 http://syako.tanikawa-gyosei.com/20140807/443/ https://www.google.co.jp/#q=%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%85%A5%E6%9B%BF+%E8%BB%8A%E5%BA%AB%E8%A8%BC%E6%98%8E 車庫証明が「代替」であっても、車庫証明申請の場所へ実際に調査に来ます。 前の車に比べて、車の大きさが同じか、小さいならば、平日に車庫の状況を簡単に見ていくだけで、調査員は通り過ぎるだけでしょう。 もし、前の車に比べて大きな車ならば、車庫の状況を見て、寸法的な問題がないか、出入りに支障があると思われれば、計測していくかもしれません。 もちろん、車が大きくなっても、車庫の状況を見て、何も問題なければ、計測も何もしませんし、調査員は通り過ぎるだけです。 車庫証明の現地調査員は、警察の外郭団体の職員で、元警官OBの様です。 この車庫証明が許可にならないと、車のナンバー登録が出来ません。 「車の保管場所」とは、車の車検証の名義人の住所です。(名義人がローン会社等ならば、使用者の住所) その住所に車の車庫が無ければ、たしか、2キロ以内に駐車所を借ります。 車の車検証の住所とは、名義人(または、使用者)の住所のことであり、住民票と同じ場所です。 だから、「普通車」の車庫証明を取るには、名義人(または、使用者)の住民票と、印鑑証明が必要です。 軽自動車は、大都市で車庫証明が必要ですが、地方都市以下の市町村では、車庫証明は不要です。 車庫証明は不要の市町村では、その代わり、保管場所の届けが必要です。 http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.4

車庫証明を取り直さないと、車庫証明のステッカーがもらえません。 ステッカーは車両に貼る義務がありますが、貼らなくても罰則はありません。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.3

何回か自分で車庫証明取りましたが・・・・ 車に対しての車庫証明ですので、車が変わると取らないといけません。 車屋さんに頼むと1万円、自分ですると3000円以下ですが。 ちょっと難しいと思われるのが所在場所の地図と駐車場の図面ですが、地図は住宅地図のコピー、図面は適当でも良いですが長さはちゃんと測る必要があると思います。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#206004
noname#206004
回答No.1

新しく、その車が駐車できるスペースがあることを証明する必要があります。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

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