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車庫証明について

現在、神奈川県に住んでいます。 実家が静岡県にあり、頻繁に帰省しているのですが 実家用の車を購入しようと考えています。 車を購入する際に車庫証明が必要になると思いますが この場合、現住所(神奈川県)付近の車庫証明が必要になるのでしょうか? 車は実家(静岡県)の駐車場に置くつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>車を購入する際に車庫証明が必要になると思いますが その通りですね。 >この場合、現住所(神奈川県)付近の車庫証明が必要になるのでしょうか? 車庫証明は、使用者の住民票がある地域管轄の警察が確認を行ないます。 質問者さまの住民票が神奈川との事ですから、質問者さま名義で自動車を購入すれば「現住所から2キロ以内にある駐車場」が車庫証明地となります。 もちろん、登録する自動車のナンバーも横浜・川崎・相模・湘南となりますね。 >車は実家(静岡県)の駐車場に置くつもりです。 自動車の登録さえ正式に行なっていれば、正当な理由があれば県外に駐車しても問題はありません。 転勤族なんか、転勤毎にナンバーを変更していませんよね。 私自身、品川ナンバーのままで大阪で2年間駐車していました。 もちろん、自動車税はナンバー管轄地である東京に支払です。 「違法行為じゃないの?」と思う方も居ますよね。 が、違法ではありません。陸運局に確認済みです。 但し、正当な理由が必要です。 正当な理由が無いままに行なうと、車庫飛ばしとして罰を受けます。 質問者さまの場合、神奈川の住民票を残したままで実家に自動車を保管・駐車する事は問題視されないでしよう。 「駐車場代が高いので、実家で自動車を置いている」方は、案外多いですからね。 警察・都道府県税務担当部署も、暗黙の了解です。 自動車税納付書にも、「自動車ナンバー管轄地と居住地が異なる方は連絡下さい」との葉書が入っていますよね。 これが、先に書いた私の例「大阪暮らしで品川ナンバー。自動車税は、東京に納付」の理由です。

その他の回答 (4)

  • 81com
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

購入される方の「住民票所在地」で車庫証明を取得する事が原則になっています。 但し、本籍が別の住所の場合、本籍地での取得も可能です。 この場合、本籍が明記されている書類(戸籍謄本等)を添えて、 車庫届け時に説明をして下さい。 ※本籍・住民票が同じ住所の場合は、本籍にお住まいの方の名義で車庫証明を取得し、  車両名義はその方のお名前。使用者を購入者とする方法となります。

回答No.3

「所有者を神奈川の貴方、使用者および車庫証明を静岡の実家、実際に購入して主にクルマを使うのは神奈川に住む貴方」 というような申請登録は、車を恒常的に実家に置くことと主な使用地が静岡であることをディーラーに上手く説明できないと、ディーラーは車庫飛ばしを懸念して少々難色を示すかもしれません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

使用の本拠地というのは、車の使用者の名義人が居住しているところにになります。 名義人の住民票記載の住所から2km以内ということです。 実家のどなたかの名義で購入するしかないでしょうね。 税金等の問題を考えるのであれば、所有者をご質問者、使用者を実家のどなたかにすれば問題ないでしょう。

yubaxpaapa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 所有者を自分、使用者を実家の誰か、ですね。 ディーラーでその旨伝えてみようと思います。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

使用の本拠の位置から2キロ以内の場所で車庫証明が必要です。 あとは、購入店の営業担当と相談下さい。

yubaxpaapa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「使用の本拠の位置から」ということは、現住所が神奈川県でも、実家(静岡県)で車庫証明が取れるということですね。 近々ディーラーに行ってみようと思うので相談してみようと思います。

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