• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公道にはみ出した形での駐車に対する車庫法の適用は?)

公道にはみ出した形での駐車に対する車庫法の適用は?

このQ&Aのポイント
  • 公道にはみ出した形での駐車に対する車庫法の適用は、町内会と警察の交渉が必要です。
  • 車庫法に違反する場合は、警察の取締りの対象となりますが、町内会としては取締りから外してほしいと交渉することができます。
  • 町内会は路上駐車の取締りを考えていますが、ご近所関係を考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>路上駐車には断固として対応する事は三役で決定いたしました 公道へのはみ出し駐車も含まれます。 >町内会としても路駐は取り締まりたいのですが、ご近所関係を考えると難しい部分もあります 検挙するのは警察であって、町内会ではありませんから 全く気にする必要はありません。 >このようなケースの場合、町内会として警察にどのような交渉が出来るでしょうか? 「1台も漏らさない、徹底した取り締まりをお願いします。」 「町内会としても全面的に協力します。」で良いのでは。 それではみ出し駐車が検挙されても、取り締まったのは警察です。 車庫飛ばしなどの違法行為なども検挙されもかも知れませんね。 町内会からのお知らせ(回覧)で、 「近々、徹底した駐車違反の取り締まりが実施されると思われます。 住民の皆様に於かれましては 路上駐車、はみ出し駐車などの違反の無きようお願い致します。 また、お車での来訪者様への告知もお願い致します。」といった内容で 違反防止に努めるのが町内会の役目かと思います。

AstDreams
質問者

お礼

有難うございました。本日警察と相談し地域の実情に踏まえた取締りを段階を経て行う事を確認しました。 まずは第一段階終了です。

その他の回答 (3)

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.3

ゲンナマ握らせろ ただ不公平だと警察の上層部にチクられる可能性大 マスコミにネタ提供もありか 俺だったらやるぞ そんな不公平許せんから

noname#252929
noname#252929
回答No.2

道路を占有している以上、全部が出ていようと、一部が出ていようと同じ扱いです。 「あっちは嫌いな人だから取り締まってくれ、こっちは仲良しだから取り締まらないでくれ。」 それは法の元の公平に反する行為になりますので、そんな事は出来ません。 車庫からはみ出さない様に車庫を改修するか、来るかをその範囲に収まる物に買い替える様にする必要があります。 断固として対処すると言う事を決めたのであれば、それは誰に対しても同じ条件で行うべきであり、仲良しグループだけ見逃してくれと言うべきものではありません。 その部分を良く考えた上で、決めて行くべきものになります。 歩道などに10cm飛び出して居るだけでも、そこに自転車がぶつかって、その反動で歩行者にぶつかるなどの危険性だって十分にあるのです。 特に町内会などでそれらを決める立場にあるのであれば、仲良しグループだからというのを作ってならず、誰にでも公平に適用すると言うのが、そういう立場の人のやるべき内容ですよ。 中途半端にやると、結果として、違反で捕まった人からは、「あの仲良しグループだけ、グルになって都合の良い様にやってる!」と言う様になってしまいます。 あくまで、公明正大、平等、公平に行わなければなりません。

AstDreams
質問者

お礼

ありがとうございます。私自身は特に町内会での仲良しグループはありませんが、警察の見解をきっちり伝えて該当世帯に対応していきたいと思います。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

質問はこの部分でしょうか? >このようなケースの場合、町内会として警察にどのような交渉が出来るでしょうか? 「みのがしてくれよ~」と言うしかありません。 車庫証明を取るときには、車両の大きさ分の空き地が有ると言う事で車庫証明が出ます。 車両の長さが470cmで車庫の奥行きが470cmでも車庫証明は出ます。 ・・・って事は、実際に入れるとバンパーはその奥の建物に当たります。 でもそれでOKを貰ったのなら、「その様に入れます。」と約束したのですから・・・・ と言う事で、道路に出っ張る事があってはいけません。 警察には、 「見逃してくれよ~」としか言いようがありません。

AstDreams
質問者

お礼

ありがとうございます。警察からもそれとは別の見解を聞きました。 とりあえず第一段階はクリアーしました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう