• ベストアンサー

源泉徴収税知識等の教授・指導料の範囲

第204条1項第1号の報酬・料金の欄に「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」がありますが、音楽の講師への謝金はやはりこれに該当するのでしょうか? 次のものが含まれるとの注書きには、具体例が列挙されていますがこれに該当しない場合必要ないのでしょうか?それとも文言の末尾に「等」(編物~俳句等とか)となっているので広い範囲(知識や技術の教授に該当するものがすべて対象なのか?)に適用されるのでしょうか? 融資期の方ご教授下さい!お願いします!

noname#245776
noname#245776

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.1

知識や技術の教授に該当するものがすべて対象です。 しかし,その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは,源泉徴収する必要はありません。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

技芸の中に音楽も含まれると思いますよ。音楽知識でもあるし。 カラオケ指導も、と明記されてますし。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/

関連するQ&A

  • 所得税法施行令(源泉徴収義務の範囲)

    所得税法204条には、給与でない報酬等についての源泉徴収義務が定められています。所得税法施行令320条には、その詳細な範囲が定められています。 第三百二十条  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。 さて、ここで言う「知識の教授」なんですが、源泉徴収者に対して知識を教授する場合を指すのか、それとも第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者からもらう場合を指すのか、それら両方を指すのか、どれでしょうか? もし第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者からもらう場合を含むとすれば、業務委託契約を会社と結んだ、個人事業者たる家庭教師は、事業所得について源泉徴収を会社からされ、後で確定申告で経費申告しないと適切な徴収額にならない(経費が反映されず取られ過ぎる)ということになりますが…。

  • 源泉徴収について

    質問です。 204条の源泉徴収するべきもののなかに 「技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金」とありますが、 例えば、農家の方に苗の植え方などを実演してもらいながら一緒に植えたりする講習等があった場合、これは「実技指導」にあたるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 報酬の源泉徴収義務について・・・近年変化がありましたか?

    こんばんわ。 報酬に関する源泉徴収義務について・・・近年なにか変更がありましたでしょうか? ちらっと聞いた話では【通訳】は【翻訳等】と違って源泉徴収義務が無かったのが、10%源泉徴収しなければならなくなった・・・とか。 法人本部の実務家から「給与に該当しない報酬は全て10%の源泉徴収が必要」と聞かされて、目がテンになってしまいました。 講師謝礼金はともかく、委員会出席謝礼(交通費程度)やカウンセラーへの報酬、産業医への契約報酬に源泉徴収が必要だったのでしょうか? 税法が変わったのに私がボーっとしていて知らないままなのか?本部の実務家の知識が偏っているのか?どちらでしょうか? ・・・両方かも? (尚、「全て10%」と表現しましたが年間報酬が100万円以下の場合です)

  • 報酬にあたる?

    会社でミニバレー大会を開催することになり、審判員を外部の方に依頼することになりました。そこで質問なのですが、審判員に対する謝礼というのは所得税上の報酬にあたるのでしょうか?スポーツなどの技芸事を教授する場合の報酬というものがありますが、具体的に「教える」という作業でなければ該当しないのかな?と迷うところです。審判員は、確かにその知識や技術をもってして審判にあたるわけなのでそこも迷う一因です。報酬であるならば源泉徴収しなければならないと思うので・・。ちなみに似た性質のもので、審査員という場合は報酬でしょうか?少しでも似た経験や事実をお知りの方がおられましたら、ご教示ください。

  • 謝金なのに給与所得で源泉徴収なのでしょうか?

    非常勤講師で個人事業主として青色申告をしている者です。 何年も同じ学校から、講師謝金として支払いを受け、支払調書を年頭にいただいていたのですが、 つい最近、これから支払調書ではなく源泉徴収票になると言われてしまい、困っています。 直接会計士の方とは話が出来ていない状態なのですが、 その方はある事例集を参考に、これからは給与所得として…と学校側に提言したそうです。 その事例集には、ある予備校が質問者で、大学に勤めている教師等を講師として委嘱しているが 報酬・料金に該当するかを問題にしている例が載っています。 その回答は、『自己の裁量に一任されておらず、学校側の指定された方針で講義している、また、時間的、空間的拘束を受けている。また、教材費等の費用は学校が負担している等の理由から、 その外部講師に対して支払う報酬については給与所得として源泉徴収を行う必要があります』 と挙げられています。 私は給与所得=雇用契約とも思っていたのですが、まず、そこが違うのでしょうか? 当方が学校側と交わしている契約書には、『雇用関係ではなく、業務委嘱である』 と明記されています。 給与にするなら雇っていただけるのですか?と同僚が学校側に以前質問したそうですが、 そういう訳ではないと言われたそうです。 また、私が以前個人事業主になろうとした際に調べていたときは、フリーのインストラクター が事業主と登録した例がきちんと出ていました。やはり、その方は支払調書を受けていました。 学校の示した事例集と当方が全く同じではありません。 事例集では大学などに雇われている人が、となっている点。また、 教材費の費用は完全には学校に負担されている訳でもありません。 学校との契約書にもあるのですが、講師料には業務上必要な事前準備、教材研究を含む となっているので、私達は自宅で準備や勉強の為に他に本を自分で購入したりもします。 その本の購入代金は、今まで青色申告の必要経費に入れていました。 もともと個人事業主になることにしたのは、配偶者である為、 年の途中でこれ以上働くことが出来ないという事態を避けたかったからです。 私は派遣(給与所得)でも働いている為、ここで給与所得にされてしまうと 上の事態が発生する可能性が出てきます。 これは学校側も本来避けたいはずで、現に給与所得の同僚が今年の報酬の一部を 書類上来年にまわさないと、ということもおこっています。 仕事の配分をする係の方からは、私が事業主なのでその心配が無い、ということも 仕事の回す量の判断材料になっています。 その同僚も、来年は個人事業主にならないと、と話していた矢先でした。 今のところ、事務の方を通じての話でしかないので不明なのですが、 『これから先源泉一本で』の理由の一つに、非常勤講師が支払調書と源泉徴収票の どちらか一方を選択して発行を受けていることもあるようです。 だったら、支払調書一本にしていただきたいと思い、近く交渉したいと思うのですが、 どうしたらその方向へ持っていけるかを考えているところです。 とりあえず、と思い、税務署に相談に行きました。 相談に乗っていただいた方は、その会計士の意図がわからないようで、 あまり明確な答えをいただけませんでした。 でも、これは給与所得でないといけない、ということでもないようです。 ただ、提示に使えそうな資料とかはわからないと言われてしまいました。 とにかく言われたのが、当たり前ですが、源泉では青色申告には使えないということ。 最悪、源泉をもらったとしても、青色申告の支払調書は添付の義務が無いので、 何も添付せずに提出することも一応は可能と言われました。 ただ、多分その場合、もし調査が入った場合ダメですよね。 背景が長くなりましたが、何か良い資料があればそれを示して、 「講師謝金を受けているのだから支払調書で良い」 という方向へ持っていくことが出来たらと思っています。 その判断に使える、相手に提示できる材料が欲しいのです。 あと、所得税法など色々調べてはいますが、そもそも雇用契約でない個人事業主に 給与という構図は合っているのでしょうか? 給与所得として源泉徴収…ということは、これから先の講師料という名目が給与に 変更されるか。それも不明ですが、 雇われてないのに給与って?という、矛盾があるようで、結局はそこが一番わかりません。 どうか、お力添えをお願いいたします。

  • 源泉徴収税などの知識・・・お願いします

    お世話になっております。 先ほどもこちらのカテゴリーで質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2693802.html 染めないでおこうと思います。のちほどお礼をさせていただきます。 上の質問をみていただければ大体わかるのですが、私は近々、家電量販店でアルバイトをする予定なのですが、 そのバイトはけっこう時給がよく、私は週4日はいることになり月に10万くらい稼げるようです。 (求人誌には週2日、3時間からOKと書いてあったので、最初私は週3日4時間くらいで。と希望したのですが、もっと多くできない?と言われそうなりました) 曜日は固定で、休むことはできないようです。 サークルの合宿でも休みをもらえませんか?と聞いたのですが、派遣という立場なのでわがままを聞くことはできないと言われ、せめて年に2回だと言われました。 そのときは多く稼げるからいいかと思ったのですが、 税金のことを全く考えていませんでした。。 今まで郵便局以外にアルバイトをしたことがないので、税金などの知識が全然ありません。 調べてみたのですが、恥ずかしながらよくわかりませんでした。。 年間103万以上稼ぐと源泉徴収税をとられ、扶養家族(?)から外され、親の収入も減る・・・? よくわかっていないのですが、もしそうなら、親の収入が減ってしまうことは避けたいので、バイトを減らしたいと思います。 そのとき、派遣会社のほうにはなんて言えばよいでしょうか? もうすでに派遣会社と家電量販店で私の労働条件について話し合ってしまったようなので嫌な顔をされそうなのです。 普通、そういう事情は考慮してくれるものでしょうか? 困っています。 もしわかる方がいらっしゃいましたら、ご教授宜しくお願い致します!!! この文でわからないことがありましたら、書いていただければ補足を致します。

  • 所得税、源泉徴収について!ご教授お願いします!!

    ご教授お願い致します! 友人の話なのですが…この会社脱税? アルバイト3年目です。 給与明細では所得税が会社に差し引かれております! しかし、市役所に所得証明書を発行しにいくと所得があがっていませんでした。 毎年源泉の用紙を書いているのですが…会社に確認したところアルバイトの所得はみんなの分を会社が一括して納税していると返答が返ってきました。 確定申告するのであれば希望者のみ源泉徴収票を発行していると言われました。 質問 1、会社が個々のアルバイトじゃなく全体従業員アルバイトの所得税分を一括して納税できるのですか? 2、所得があがってないということは会社が脱税している可能性があるのでしょうか? 3、会社は源泉徴収表は希望者のみ発行しているというのですが合法なのでしょうか? 4、差し引かれた所得税の流れはどういって市役所がわかるのでしょうか? 例 給与から所得税差引→会社?→税務署?→市役所? 文章下手で申し訳ございません! 出来れば無知な私にでも分かりやすい回答宜しくお願い致します!

  • 「報酬」に課される税

    以前こちらで似たような質問をしましたが ちょっとこんがらがってしまって、質問させていただきます。 たとえばある会社が外部から講師を呼び、 その講師に対して謝金を支払った場合、 それは「給与」ではなく「報酬」となると思いますが、 この「報酬」に対して課される税金は、 「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つ、という認識で正しいでしょうか? 「所得税」と「復興特別所得税」…収入金額に対してそれぞれ10%と0.21% 「住民税」…一律、収入金額に対して10% ですか?「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね? ということは、たとえば500,000円の報酬を支払った場合、 500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で、 その講師の手元に入る、ということでしょうか。 そして支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる、ということであってますか? なんか違っている気がしています…が、 ネットでわかりやすくまとまっているサイトがなくて困っています。 なお、所得税の知識はほぼありません。 よろしくお願いいたします。

  • 雑所得として給与を頂くことは難しいのですか

    副業としてアルバイトをすることを考えてます。 個別指導塾講師、小論文の在宅添削、在宅でのプログラミングを考えてます。 それぞれ会社に応募したのですが、 履歴書(履歴フォーム)にそれぞれ 「『雑所得』として給与をください」 旨を記述したところ、感触がよくありません。 返信がいっこうに来ないのです。 ある会社には「あなたが書類選考通りましたので面設日のご都合のいい日を連絡ください」とメールが来ました。 その際に「再確認ですが『雑所得』としていただけるのか」と返しましたが、リプライ来ません。 返信が来ない旨は確認をとろうと思いますが、 そもそも会社側にとって、給与を「雑所得」で 出すことは何か難しいことがあるのですか。 具体的には、 ・個別指導塾講師、小論文の在宅添削  ⇒技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料 ・在宅でのプログラミング  ⇒技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金 を想定しています。 専門の方からご教示頂きたく 宜しくお願い申し上げます。

  • 源泉徴収税?

    ばかばかしい質問をしてすいません。 ひとつ質問したいのですが源泉徴収税とは、個人事業の白色申告の場合確定申告時に収めるだけで宜しんでしょうか?(私は最近個人事業をはじめたばかりで一度スチール写真会などを開き女優の方にきていただいたんですが・・・。)よくこの辺がわかりません。どなたか教えていただけないでしょうかよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう