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子供の扶養に入るための制限と条件、お詳しい方へのご指導お願いします
takurankeの回答
健康保険なら、 60歳未満なら、加入時点で年収130未満。 60歳以上なら、加入時点で年収180万未満。 かつ、子供の年収が親の年収の2倍以上あることが基本的な条件となっています。 また、被扶養者としたい親に配偶者がいる場合には、 夫婦合算しての年間収入基準があります。 父母とも60歳未満 260万円未満 父60歳以上母60歳未満 310万円未満(逆も同じ) 父母とも60歳以上 360万円未満 2世帯住宅などで、 同一住所でも住民登録がそれぞれ異なる場合には、 別居扱いになるかもしれません。 これは息子さんの勤め先の加入保険協会に確認が必要。 >今までの給料明細額の関係 退職後に加入申請するのなら、 基本的に参考にはならないので心配する必要性はありません。 年収は加入申請時点から1年間の見込み収入額なので、 年金収入しかないのなら、 年金の収入がわかる書面の提出で済むと思います。 あと、退職後に失業給付金を受給する場合、 受給日額の上限もあり、 60歳未満だと3,562円未満/日 60歳以上だと4,932円未満/日 これ以上の金額を受給していると、 受給期間中は加入できません。 また、息子さんの被扶養者となってから、 バイトなどをして収入が増え、 収入上限額を超えた場合、 または調整が効かず増えることが確実にわかった時点で、 資格喪失(異動)の手続きが必要になります。 放置しておき、 発覚すると、 収入が増えた時点から国保に変更になるので、 遡及して国保料が請求されます。 放置期間が長ければ長いほど(消滅時効はありますが)、 一回に請求される額が多くなります (減免手続きできますが、遡及適用してくれるかどうか)
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