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子どもをどちらの扶養に入れるか

現在パートで、年収120万程度で働いていますが、近いうちに夫の扶養から外れて収入を増やすことを考えています。 今はまだ、私も子ども二人(19歳大学生・16歳高校生)は健康保険も税金でも扶養に入っていますが、私は現在の勤務先で厚生年金・健康保険に入る予定です。 その場合、子どもをどちらの扶養に入れてもいいのでしょうか。 いいとすれば、どちらがトータルで有利なのでしょうか。 夫の年収は400万弱、私は、いずれダブルワークなどで増やす予定ですが、当面は160~180万位を考えています。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>その場合、子どもをどちらの扶養に入れてもいいのでしょうか。 税金の扶養の場合はどちらでもかまいません。 健康保険の扶養は一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入(要するに月給の額)が多ければ、夫の扶養のままでということで質問者の方の扶養になることを健保で拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の扶養のままにするしかありません。 >いいとすれば、どちらがトータルで有利なのでしょうか。 税金の扶養ならば夫と妻の収入の多いほう。 健康保険の扶養ならばどちらにしろ保険料は無料なので、どちらでもかまいません。

cosmos1913
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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>その場合、子どもをどちらの扶養に入れてもいいのでしょうか。 いいです。 >いいとすれば、どちらがトータルで有利なのでしょうか。 ご主人です。 貴方が扶養に入れても、控除額を引ききれません。 それから、年収120万円だとすれば、貴方は健康保険の扶養にはなれても税金上ご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 「配偶者特別控除」ならご主人が受けられますが、控除額は「配偶者控除」より少ないです。

cosmos1913
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>近いうちに夫の扶養から外れて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >子どもをどちらの扶養に入れてもいいのでしょうか… 今年分以降のことであれば、自由です。 >どちらがトータルで有利なのでしょうか… 「課税所得」が多く「税率」の高いほうに付けるのがセオリーです。 「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cosmos1913
質問者

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