• 締切済み

労働時間の算定について教えてください。

私の知り合いの方なのですが、測量士の補助の仕事をしています。 測量作業は朝8時から夕方の17時までで、昼休憩が1時間あり、8時間の作業時間です。 ただ、測量現場までは片道2~3時間を会社の車で向かうので、朝5時や6時に会社に集合し、夜の19時や20時に会社に戻り解散するとのことです。 しかし、支払われる給料は実際に測量業務をしている8時間分で、移動時間の給与は支払われないとのことです。 ただ、私は移動時間も会社に拘束されている以上、その分も給与が発生するのではないかと思います。 知り合いの方も疑問に思っており、労働基準監督署に聞いたらどうかと言ったのですが、相談したことが会社に知れた時の事を考えると相談できないと言っています。 そこで質問なのですが、移動時間にも給与が発生するのではないでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

>移動時間でも会社の指揮命令下で行われる移動については給与が発生します だから何? >会社で作業着に着替えて現場に向かうこと こんな事、1つも書いてなかっただろ? 後出しじゃんけんなんだよ。わざと重要事項を伏せておいて釣りをしてるんだろ?人をバカにするのもいいかげんにしろ。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.5

勤務時間外の移動時間を時間外勤務(残業)とみなすかどうかということなら、みなさないことが多く、移動手当てを支給することが多いと思いますが金額や所要時間を含め就業規則(出張旅費規定など)によります。 社外活動が多い部門と少ない部門とで不公平感がでないように取り決めるのに苦労します。 少なくとも法的な時間外勤務の給与の支払い義務はないですが、会社が払うというならこの限りではありません。

hachi1963
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.4

自宅から現場に直行し,自宅に直帰する場合は,移動時間に対する給与は発生しません。移動中の時間を自由に利用できるような場合は,移動時間に対する給与は発生しません。会社からの指示によらずに事務所に立ち寄った場合は,移動時間に対する給与は発生しません。 しかし会社の指示で事務所に立ち寄った場合は,移動時間に対する給与が発生します。また帰社後に道具の洗浄や手入れ等が義務付けられているような場合も,移動時間に対する給与が発生します。 つまり「測量現場までは片道2~3時間を会社の車で向かうので、朝5時や6時に会社に集合し、夜の19時や20時に会社に戻り解散する」というのが,現場に行く人の間で任意に決めていたことなら,サラリーマンの通勤と同じで給与は発生しません。さらに移動中も道沿いのコンビニに入る等,その時間を自由に利用できるのであれば労働時間ではありません。 移動中の労働者が使用者の指揮命令下におかれているかどうかで判断してください。 労働基準監督署に相談しても,それだけでは会社に伝わることはありません。

hachi1963
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

基本的には移動時間は労働時間に含みません。仕事をしているわけではないから。例えば、出勤後によその会社へプレゼンに行くため電車に乗るという様な場合、電車に乗っている間は労働から解放されますので、労働時間から除外できます。短時間でいちいちやっている会社は無いとは思いますが。 出張などでの移動も同様です。 ただし、通常の生活を営めないのですから、それなりの手当は出すべきという解釈はされています。 ここの場合も時間が長いですから何らかの手当は必要かと思います。 また、自身が運転する車に同僚を乗せていくというような場合は、その同僚を移動させるという業務を行っているのであり、労働時間と見なされます。 なお、労基署に相談しただけなら会社へ伝わる事はありません、普通は。 ただ、偶然出入りを見られたり(会社は手続き等で労基署へ行きます) 日頃から接待なんかやってるような所だとバレます。

hachi1963
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。

hachi1963
質問者

補足

移動時間でも会社の指揮命令下で行われる移動については給与が発生します。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

サラリーマンは全員通勤時間も給料が出ると思いますか? ショップ店員は家を出た瞬間から給料がついていると思いますか?

hachi1963
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。

hachi1963
質問者

補足

通勤時間の話ではなく、出社後の現場へ向かう時間についての話です。

回答No.1

  移動時間に給料は発生しません、あるとすれば移動手当てです 私は海外によく出張しますが、米国なら自宅から米国のホテル、又は会社まで片道15時間かかります、国内の出張でも朝8:00に家を出て(関西在住です)北関東まで出張し3~4時間仕事して帰宅すれば22:00~23:00です これでも残業は付かず、出張手当1000円だけです 比較的大きな企業のため定期的に労働基準監督署の監査がありますが、これが問題になった事はありません。 普通の残業時間を30分単位で切り捨ててたのを指摘され0.1時間(6分)単位で残業時間が計算されるようにはなりましたが、仕事での移動時間は勤務とは認められないようです  

hachi1963
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。

hachi1963
質問者

補足

日本国内の労働基準法上の観点で捉えて下さい。移動時間でも会社の指揮命令下で行われる移動については給与が発生します。

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