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会社から仕事現場までの移動時間の給与について

私のバイト先でのことです。うちの会社の給与形態に疑問があるのでいくつか質問させて頂きます。 仕事の流れというのが、まず事務所に集合して15分間は朝礼やミーティング、器材を車に積み込むなどの作業があります。これはまったく給与に含まれません。それから仕事先に会社の車で移動します。移動は近所~1,2時間かけて出向く現場もあります。この移動は移動手当てというものが15分につき100円もらえます。そして現場に着いてからの作業が実働(800円)になります。バイトの作業が早く終わった場合は社員の人が終わるまで車の中で待機しておくのですが、この待機時間も15分100円です。 そこで、 1.現場までの移動は拘束時間なので給与が発生しなければならないのは知っているんですが、実働でもなく最低賃金も下回る「手当て」の発生でもいいのでしょうか?また待機時間も同じくです。 2.事務所でのミーティングや朝礼が給与にならない事は合法なのでしょうか? ということを聞きたいのです。よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

月給(固定給)の形態ではなく 時間給の形態であればこれは違反行為になります 労働の事実が証明できればお金をもらう事ができます しかしどうすればいいのかとなると 結局のところ裁判しかありません 労働基準監督署へ行けばと考えると思いますが あの機関は何もしてくれないところです ハッキリ断言します! 給与未払い請求訴訟においては 事実を証明できればまず間違いなく勝訴できます

nohaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます! 労働形態は時給制です!この問題が他支社でも話題になっていて、「少額訴訟であれば十分おつりが来るくらいの未払い分になる」と2ちゃんのうちの会社のコーナーにも載ってました。 今回違法性がはっきりしたので、何かしらの行動に出ようと思います。

その他の回答 (2)

noname#58692
noname#58692
回答No.3

(1) (2) 共に違法です。 もっともどちらも日当に含まれるというところも多いですし、 喜び勇んで基準局などに話をしても、 過去分を支払ってもらっても、そのままバイトもクビなんて 話にもなりかねませんから、どうしろともいえません。 納得いかないなら、堂々と通常の時給を支給してくれ。 でなければ辞めると言った方がすっきりします。

nohaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、全国の他の支社でも問題になっているようなので、もう少し様子を見て、しかるべき時に行動を起こそうと思います!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

1,2ともに業務命令により行われているものと判断されますので、どちらも給与を支払わないのは違法です。

nohaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます!違法性がはっきりと分かりました!

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