• ベストアンサー

車での移動時間の手当て

パートをしてました。 車での会社から現地までの移動時間に1日1時間程度かかることが多かったです。 移動時間の分の時間外手当は支払ってもらってません。おまけに法定労働時間8を越えてます。 労働条件を明示した文書には、移動時間の分の給与が含まれていることは明示されていません。会社についた後、社用車で現地まで向かいました。 ただし、車の中では特にやることがないので寝たり、本を読んだりしてました。怒られることはあまりなかったです。 この場合、車での移動時間について時間外手当をもらえるのでしょうか。 会社は支払ってくれないといってます。 監督署にはどのようにお願いすればいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

>車の中で寝ていて実質的には何もしてなかったということは特に関係ないのでしょうか 労働時間は「拘束時間」がどの位あったのかで判断されます。 何もしていなくても労働の為に拘束されていた時間は労働時間とみなされます。 ただ出勤・退社時間は労働時間には参入しないということ、明確な拘束時間がわからない場合には、私の先の回答のような形になります。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

一つ言い忘れていましたが、雇用が初めから現場採用、つまり勤務地が現場である場合には、現場到着から現場から離れるときまでが勤務時間です。 なお、#2の例で長期間にわたり実労働時間との食い違いがある場合などでは別の判断などがなされます。

noname#10662
質問者

補足

皆さんありがとうございました。 車の中で寝ていて実質的には何もしてなかったということは特に関係ないのでしょうか。 減額とかになることもあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>移動時間の分の時間外手当は支払ってもらってません。 状況によります。 会社->現場->会社と初めと最後が会社である場合には会社での出社、退社時間が適用されてその間は勤務時間になります。 会社->現場->帰宅の場合には会社出社が勤務開始で終了は定刻とみなされる。 自宅->現場->会社の場合には現場は定刻勤務開始とみなして、終了は会社退社時間です。 自宅->現場->自宅の場合には原則定刻開始、定刻終了です。 上記で判断してなお >おまけに法定労働時間8を越えてます。 という状況であれば残業していることになりますので、残業手当を支給しないのは違法です。 相談先は労働基準監督署になります。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~ 契約でどうなってるかにもよりますが 1日1時間程度の移動時間なら 片道30分ですよね 会社としては現地集合でも構わないのですし 自分でそこまで行く手間もなくなり 移動中も寝てられるくらいですから 仕事をしている状態とは いいがたいですね。 勿論定時を越える 残業部分については 請求は可能ですが 入るときにそういう仕事である と認識していたのでしょうから 移動時間まで残業にというのはきびしいと思いますよ。

回答No.1

こんにちは。 厳密にいえば、そうした移動時間に関わる時間については労働時間にはなりません。 意味合いはちょっと違うのですが、深夜仮眠をしていた場合と同じような解釈をされます。 実際に、拘束されてはいましたが、労働はしていなかったようですね。 もちろん契約の内容にもよりますが、拘束されているのだから給料は払うという考えもあります。 ただ、こちらについては労働基準監督署は契約云々では判断しないと思われますので、 申し立てても難しいかなというのが本音です。 一つだけ希望というか光明は、上司と同行していたようですので、 その間は会社の管理下(命令)におかれていたわけですからこちらの方が認められれば、 労働基準監督署も払えという指導があるかも知れません。 いちど話を聞いてもらってみては如何ですが? ただ、心情的には支払ってもいいのではと思いますが・・・ とにかく頑張って下さいね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう