- 締切済み
労働時間の算定について教えてください。
私の知り合いの方なのですが、測量士の補助の仕事をしています。 測量作業は朝8時から夕方の17時までで、昼休憩が1時間あり、8時間の作業時間です。 ただ、測量現場までは片道2~3時間を会社の車で向かうので、朝5時や6時に会社に集合し、夜の19時や20時に会社に戻り解散するとのことです。 しかし、支払われる給料は実際に測量業務をしている8時間分で、移動時間の給与は支払われないとのことです。 ただ、私は移動時間も会社に拘束されている以上、その分も給与が発生するのではないかと思います。 知り合いの方も疑問に思っており、労働基準監督署に聞いたらどうかと言ったのですが、相談したことが会社に知れた時の事を考えると相談できないと言っています。 そこで質問なのですが、移動時間にも給与が発生するのではないでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家加藤 秀幸(@kato-meito) 社会保険労務士
回答No.6
現場に直行直帰ならば通勤時間は労働時間ではないため給与は支払われなくても違法ではありませんが、会社に一度出社して現場に向かい、現場で業務が終わった後会社に戻ることが業務命令ならば給与が発生する可能性があります。同様の裁判例で「(いわゆる)総設事件(事件番号:平成18(ワ)26169)」がありました。 労働基準監督署は電話で匿名でも(会社名を告げなくても)相談できます。
加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール
はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...
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お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。本件は早朝に会社に集合して点呼すること。会社で作業着に着替えて現場に向かうこと。作業後に帰社し作業着から通勤着に着替えること。終礼を行うこと。これらの一連の行動が会社側の定めるところであり、会社に拘束された時間であるということで、現場と会社の往復時間も業務時間として算定する旨、労基署から指導があったと聞きました。