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入職に際して無職であったことの証明とは?
質問させて頂きます。 タイトル通りですが、新規入職に際して様々な書類を頂いたのですが、その中で本年度の1/1~今日まで無職・無収入であった証明書なるものを入職する会社より配られました。 これは履歴書に書かれてある職歴と照らし合わせて嘘偽りないことを証明させるものでしょうか?法的な効力などありますか? 様々な経緯にて無職でありながらも無収入ではないため、当該書類に署名ができかねるのですが、 無職・無収入であった期間の記入欄があるため、職歴と異なる内容であっても記入しようと考えています。 このような書類はどのような意味合いがあるのでしょうか?ご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
- masa7878
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- kitiroemon
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その就職先の真意までは図りかねますが、「1/1から今日まで」とあるところからすると、年末調整を正しく行うために、別のところで働いていた期間については併せてその「源泉徴収票」の提出を、そうでない期間は「無職・無収入」と記入せよと言っているのでしょうか。 そうであるなら、質問者さんの「無職でありながらも収入があった」内容が不明ですが、それが就職先での年末調整で対応できないものなら、記入する必要はなくて、質問者さん自身が確定申告すればよいことになります。(他の会社での給与収入以外の所得は、年末調整では対応できないのが普通です) もちろん、「履歴書に書かれてある職歴と照らし合わせて嘘偽りないことを証明させる」意図があるのかもしれません。そもそも、その書類には、その目的は何も書いてないわけですね。 こういった書類への記入は、法的拘束力はないはずですから、書かなくてもいいとは思います。 「職歴と異なる内容であっても記入しようと考えています」ということであれば、それがその就職先での仕事に差し支えない内容なら問題ないと思います。 屁理屈を言えば、質問者さんが「職歴」に書かなかったのは、それが(収入はあったけれど)「無職」であったからですし。。。
- seble
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履歴書との相違というだけの問題ですね? 単なる自己申告ですよね?法的な効力と言うほどの問題ではないと思います。 その事で会社が何らかの被害を受けなければさほどの問題はないと思いますが、嘘だった場合、査定には影響するかもしれません。 また、年末調整とのからみがありますので、収入に関してはきちんと申告した方が良いようにも思います。自身で確定申告すれば問題ないですが、逆にそれは会社に疑いを持たせる結果になります。 厳密に言えば、道で10円玉を拾ってもらっちゃった場合、拾得物横領罪(遺失物等横領罪)で刑法違反、1年以下の懲役または罰金で、サラリーマンでない場合は確定申告も必要ですが、、、 誰もそんな事気にしません。会社も気にしません。ただ、一定額以上だと年末調整に組み込まなければなりません。
- hue2011
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これは法的な話ではなく契約の話です。 会社からそういう用紙が来てそこに書くだけのことですね。 これは、当人の言い分としてそうであるから会社はそれを信頼したのだという証拠書類です。事実がどうであるかは関係ありません。 これを確保しておけば、仮にあなたに隠し所得があったりしたとしても会社は「ないことと報告されていたので」ということで追徴課税なんかに巻き込まれなくて済むというだけです。 一種の保険です。まずそういう問題になることはありませんけど、無職であったということであれば、給与の査定に間違いがあるということはなく、年末調整で面倒なこともおきないということなのです。 事実をそのまま書けばいいだけです。 仮に記載が事実と異なっていた場合は、あなたが税務署なりに問題視されるだけのことになります。
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