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建ぺい率と容積率

すみません。すごくすごくド素人な質問です。 建ぺい率と容積率の関係がわかりません。 どなたかお教えいただけないでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • mm5
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回答No.6

土地の所在する都市計画地域によって建ぺい率、容積率は決まっています。都市計画地域については何種類もありますので省略しますが、地域別に住環境等を考慮し地域に合った規制を建ぺい率、容積率を定めることによってしているものと考えてください。 都市計画地域については土地の所在の市町村の都市計画課などで聞いてみたり、都市計画図というものがありますのでそちらで調べることが出来ます。 建ぺい率について 敷地面積に対する建築面積の割合のことです。 建築面積とは建築基準法施行令第2条第2項より『建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。 』です。 簡単に言いますと1階部分の床面積+外回りの壁の中心線から1m以上出っ張りがある部分についてはその先端から1m後退した線までの面積(ベランダ、ひさし、軒、テラス等がある場合)が建築面積といいます。(注・他に但し書きあり) 容積率とは 敷地面積に対する延べ床面積の割合で延べ床面積とは各階の床面積の合計です。 これまた建築基準法施行令第2条第3項、4項より『三  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。』 『四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。 』です。 その土地についてどの程度の規模の建築物が建築できるか、どんな規制がかかるか等を都市計画課等に問い合わせれば詳しく教えてくれるはずです。

pannda13454
質問者

お礼

詳しくお答えくださりありがとうございます。 >…壁の中心線から1m以上出っ張りがある部分についてはその先端から1m後退した線までの面積(ベランダ、ひさし、軒、テラス等がある場合)が建築面積といいます。    ただ単に「屋根がある・なし」だけで決まる物ではないんですね。建ぺい率って。 はあ~…まだまだ知りたい事,聞きたい事は山のようです。でも,どういうふうに聞けばいいのか整理できない状態です~(>_<。)~ 質問事項についてはなんとなく解ってきた気がします(多分(^_^;)) もう少し勉強します。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

すでに答えが書かれていますが、建蔽率・容積率の制限は、行政が決めます。その土地に応じた制限を加えています。 なお、家を建てる場合、他にも北側斜線の問題とか敷地の端からのセットバック(敷地ギリギリには立てられない)とかがあることがあります。そこらは業者の方は百もご承知のはずですが、自分で原案を作ったときの希望通りにはならなくなるかもしれません。

pannda13454
質問者

お礼

再度ありがとうございます(*^_^*) いろいろとあるんですね。 考えただけでため息がでそうですが…勉強します。

回答No.4

>「この土地は建ぺい率60%で家を建てる」 >「こっちの土地は建ぺい率80%で建てる」という違いはなにできまるのでしょうか?  これは都市計画法という法律で区分されているんですね。  住居地域と商業地域では、建てられる建物の種類や高さや、建ぺい率が違います。たとえば、商業地域は高いビルが建てられるよう、容積率が緩和されています。  住宅地で同じようなビルを建てられると困るので、住居地域はやや厳しめです。  まずは、建設予定地がどの区分になっているかを調べるといいですね。住居地域といってもいろんな区分があります。  家を建てるのは大変でしょうけど、それなりに喜びも大きいはず。がんばってください^^

pannda13454
質問者

お礼

再度ありがとうございます(*^_^*) そうなんですか…( ..)φメモメモ これからしっかり勉強していきたいです。

  • veer
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回答No.3

建蔽率60%なら敷地の総面積の60%まで建物を建てていいってことで、容積率200%なら敷地の総面積の200%まで建物の総床面積に使用していいということになります。 上記の条件なら4階建てにしないと容積率をフルに使えないことになりますね(^ ^; あと土地にはちゃんと用途が決まっていて、それにより建蔽率や容積率が変わります(第一種低層住居専用地域、第二種中高層住宅専用地域、準住居地域など)。

pannda13454
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから,いろいろ勉強したいと思います。

回答No.2

建ぺい率は、家の建っている面積を敷地面積で割ったもの。 容積率は、すべての階の面積を足して敷地面積で割ったものです。 建ぺい率は100%を超えることはありませんが(笑) 容積率は100%を超えることがあります。

pannda13454
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 なんだか難しくって…あたまが痛くなりそうです。 でもこんな事は序の口なんですよねえ。いえを立てようと思ったら…。 何もない土地に家を建てるとき,どこで建ぺい率ってちがってくるんでしょうか? すみません…本当になにもわかってなくて…。

回答No.1

建ぺい率:建物の立っている面積÷敷地面積×100 容積率:(1階の面積+2階の面積+…n階の面積)÷敷地面積×100 です(100倍するのは%表記のため)。1階建ての建物の場合、建ぺい率=容積率になります。

参考URL:
http://ri-tuki.hp.infoseek.co.jp/ritu.html
pannda13454
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 なんだか難しくって…あたまが痛くなりそうです。 でもこんな事は序の口なんですよねえ。いえを立てようと思ったら…。

pannda13454
質問者

補足

では,「この土地は建ぺい率60%で家を建てる」「こっちの土地は建ぺい率80%で建てる」という違いはなにできまるのでしょうか?

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