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私有地道路の持家売却法

guramezoの回答

  • guramezo
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回答No.2

#1です。 ご返事拝見して、疑問な点が出てきましたので・・・ 「道路は無料で、建売」とのことですが、道路が有料か無料かは関係ありません。もし、この敷地を”敷地延長”などの便宜的な申請により確認申請を受けた建売であったのであれば、売り手に責任があります。従って、もし現在の道路所有者と、当時の建売の売り手が同じ人であれば、確認申請時の道路付けに復帰するように要求すべきです。 購入したときの売買契約書、確認申請、(あれば)道路の使用に関する念書類を持って、弁護士に相談すべきでしょう。 冷静に話し合うべき、と言いましたのは、道路の所有者が善意の第三者で、この事情を知らなかった場合です。 尚、草加市が、行き止まりのため買い上げなかったとのことですが、それは、道路の管理を市に移管する場合です。行き止まりでも位置指定は取れます。これが取れなかったのは、道路の幅員不足や、入り口の隅切りがない、奥での車の回転が出来ない等の形状によることが考えられます。でも、そうなると、何故建売が出来たかの疑問が残りますので、やはり敷地の延長で申請したのかと考えざるを得ません。 不動産屋でははっきり言って心もとないので、前にあげた資料を持って、まず県や市の法律相談に行ってみることを勧めますよ。 とにかく、何か不自然な話だと感じましたので・・・

10292002
質問者

補足

度々ありがとうございます。やはり現在、道路所有者=当時の建売主で、33年以上も前の事 この辺一体畑の6軒を旧畑の地主より騙し取る様土地を買い上げ、サラチにし道路付き建物を売出したとの事です。 まだ、法律も役所もいい加減で土地家屋の売買が簡単にできたそうです。(父83歳が購入)そこで、お恥ずかしい話ですが、権利書契約書等書類は紛失してしまって、現在司法書士さんに作成してもらっている次第で、途方に暮れている状況です。本当に、こんなに丁寧にアドバイスいただき心より感謝いたしております。ありがとうございました。

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