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私有地道路のトラブル

購入した家の道路が私有地道路でした。不動産屋の話では、既に道路として認められているので私有地でも建物が建つことはありません、との事でしたが、今後、持ち主とのトラブルが起きるような気がしてなりません。無用にトラブルを起こさないためには、どのような「手」を打っておく必要があるでしょうか? (5,6軒の家がその道路を使わないと車も出すことができない状況です。) でもこれって、不動産屋が購入前に説明して、私有地道路の持ち主と何らかの整理を図っておくべきだと思うのですが、皆様どう思いますか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

追加ですがご質問者のために参考までに基礎知識を。 まず道路の種類ですが、 http://www95.sakura.ne.jp/~relocation/doro.htm と色々あります。このうち公道とのことですから、認定道路なのか、2項道路なのか、但し書き道路なのかです。 認定道路...4m幅以上の道路で議会により道路全体が公道と認定されている道路  これは道路法上の公道とみなされますから、 道路法第四条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 と一切私権は行使できない、つまり所有者は所有しているだけでしかないのです。何もその土地に対する権利を行使できません。上記のように記載された例外を除いて。 2項道路の場合は、まず地上の利用に関しては公道として扱われますので、道路幅全体にわたって第三者が利用できます。で地下については議論があるのですが、それでも必ず自治体などが所有する部分がありますので、そこを利用することが出来るのでやはり問題にはなりません。 で、ご質問者の場合、全体が私有地道路なわけですよね?そうなると2項道路ということは考えられないので、認定道路ではないかと思うのです。 認定道路であれば誰が持っていようと全く問題にはならないのです。ご確認ください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>契約書に「公道」と記載されているので、問題無いとの言ってましたが 公道ですか。それであれば問題ないですよ。 一応ご心配であれば役所に行ってその道が公道であるかどうかを確認してください。 というのも公道認定されている道路というのは道路法で私権が制限されており、所有店移転登記などは出来ますが、事実上所有者がどうこうできるものではないのです。 もし公道の利用を妨害しようとするとそれは道路法違反となりますのでね。 ちなみに日本の道路の公道では、必ずしも所有者が国や地方自治体ということは無く、個人が所有しているものもあります。持っていてもなんの役にも立ちませんけどね。 (将来公道の指定が無くなれば帰ってきますけど)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

道路の種類によりますねぇ。 道路が1項2号の開発道路であれば私道とはいえ公道に引き継がれる運命を背負った道路ですから、私的権利は非常に制限されていますので、特段に問題にはならないと思われます。対策も必要ないと思います。 それ以外の道路の場合は、その道路の種類により色々な問題が出ます。 一番問題の出にくいのは1項5号道路(位置指定道路)です。ただこれも上水道やガス菅設置などでは所有者の承認が必要になります。裁判で強制的に得ることも可能ですが、無料でというわけには行きません。 たいていの場合道路上は大丈夫なのですが、問題は道路の地下の利用なのです。下水道だけは法律で強制力があるので問題ありませんが。 上記以外の道路だと更に使用料の支払など厄介な問題が出ることがあります。 まあ、多分ご質問内容からすると道路としての指定くらいは受けているとは思いますけど。。。。 事前の対策としては一番よいのはその道路を使用する人たち全員で所有者から持分を買い取ることです。全員で共有してしまえばよいのです。所有者が共有に承諾してくれれば簡単な話です。 これが一番簡単でかつ効果的な解決方法でしょう。

akataekou
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。不動産屋は、契約書に「公道」と記載されているので、問題無いとの言ってましたが、なんか納得できず、現在も「話し合い」してます。(契約した後なので、相手も強気です)皆様と同じお礼になってしまし申し訳ありません。話し合いに全力を尽くしています。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

地目が「道路」として登記されていますか?。 登記されていなければ.「道路」ではないので.徒歩通行を除く通行を止めることができます。 それから.通行権をのぞく権利を売却して.売却先が通行を止めるという手法もあるようです(先日のTV放送で.既存通行権をのぞく権利を売却されてしまい.かつ.入り口をふさがれた人が放送されていました)。 あらかじめ説明がない以上.不動産屋の過失が推定されますので.消費者センター等に効いてみてください(細かい条文忘却)。

akataekou
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。不動産屋は、契約書に「公道」と記載されているので、問題無いとの言ってましたが、なんか納得できず、現在も「話し合い」してます。(契約した後なので、相手も強気です)

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  私道内には,建物や塀を作ることは出来ないという制限があるそうです。 http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-02/ho-0201.htm

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-02/ho-0201.htm
akataekou
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。不動産屋は、契約書に「公道」と記載されているので、問題無いとの言ってましたが、なんか納得できず、現在も「話し合い」してます。(契約した後なので、相手も強気です)

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