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私有道路に車をとめること
今日は。お世話になっております。 私は車に乗らないのでわからないのですが、 うちの町内は家の前、道路半分がそれぞれの 私有地?になっているようで?? その私有道路に車をとめてる人が何人かいます。 で、両方の向かい合ってる角家の住人が車をとめると、 消防車はまず通りません。通れないからなんとかして という通告は町内からもされているみたいですが、 ずっとそのまんまです。 おとついから、駐車禁止が厳しくなりましたが、 こういった場合、私有道路にとめるのは、いいので しょうか?訴えるといっても、訴えることなどは、 どういう風にできるのでしょうか?また可能であるか? そして、私有道路を占領して車をとめることは、 車庫証明にもなるんでしょうか? 車のことは、無知なので、回答よろしくお願いします。
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私道部分も含め、道路は同じアルファルト舗装になっていますか? その場合、その私道部分は認定道路等の公道扱いになっている可能性が高いです。 また、消防車が通れない場合、私道であっても消防法違反になる可能性が高いです。
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- golf42
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「私道を車庫代わりにしている人がいて迷惑しています。お願いです!助けてください。」と涙ながらに頼み込んでください。法律を持ち出すより情を持ち出す方が、警察が動いてくれることもあります。 行くのは、もちろん交番ではなくて、警察署に行ってください。窓口で違法駐車についての相談ですといえば担当者に会わせてくれます。警察は守秘義務がありますから、あなたの氏名を外部にもらすことはありません。 警察も怠慢な公務員ですから、一度で駄目なら二度・三度と足を運んでください。頑張って!
お礼
回答ありがとうございます。 自分ちのすぐ両隣とか、同じ並びではないので、 うちんちから、何すじか上なんですよね。 助けてくださいというほどまで困ってないので(笑)、 昔からそこんちはやってますが、そこのすじの住民は たいそう、よく思ってなく、いっても、そのまんま 状態が何年も続いてて、昔からいるし、やってるしで、 まかり通っているところがあります。 警察署は、以前財布をとられていったことがありますが、 笑われた経験があるので、(そんなのかえってこないよ ーー!ってなぐあいで、二人の警察官に、で、すぐさま なんだか諦めの境地に入ったんですが) 二度、三度ですか、、気力がないと難しいですね。
- sen_aoba
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#3です。 億劫にならなくても大丈夫ですよ。 例えば、 「路上に車が駐車されているのですけど、あれでも、もしも、火事になった時、消防車が通れないと思うのですが、確か、これって、消防法違反じゃないのですか?」 「ここは道路ですから、車庫証明は下りませんよね。と言うことはあの駐車されている車は車庫飛ばしじゃないのですか?」 と言う感じで良いと思います。 「もしも」を強調されると良いと思います。 私はこれで警察を動かし、駐車されている車を撤去しました。 警察ですから、これぐらいで、車庫法違反、消防法違反の調査はすると思います。 もし仮に、動かない場合は次回、警察に言う時、「前回もお願いした時、○○署は調査されませんでしたよね。これって、問題ですよね。」 で十分では。 何かと不祥事でマスコミ報道されている警察ですから、少しは嫌みもありです(笑)。 また、電話でも、直接でも、警察の守秘義務を強調し、相談者の名前は決して出さないようお願いしておけばどうでしょう。 守秘義務違反は警察にとって、重要ですから。 あ、それと、直接行かれる時は証拠の現場写真を持って行かれる方が話が早いですよ。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 こまかく教えていただくと、後ずさりしちゃいます(笑) 守秘義務!と強調しないと、やはり、もれちゃいます かね? 警察にはいいイメージがないので、 手強いです。
- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
#3です。 普通の道路でしたら、私有道路部分は認定道路だと思います。 つまり、普通の道路扱いです。 よって、車庫法における保管場所に該当できませんので、車庫証明は本来、下りません。 もし、警察に相談されれば、警察が確認の上、該当者に注意及び命令をされると思います。 また、消防法ですが。 #4さんの回答は罰則であり、違反するのは消防法第26条です。 また、私道であっても、他者に迷惑がかからない場合、適用は難しいです。 本相談の場合、認定道路の可能性が高いので適用されます。 これに関しても、警察に相談されれば、その車は撤去の注意及び命令をされます。 この件に関し、私も経験がありますので、結構、警察は車庫法より動きますよ。 近隣と言うことでですから、匿名で警察に相談されても大丈夫ですよ。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 警察に相談するって、直接署にいったほうが いいんですかね? 電話でも、誰がかけてるかわかるし、、。 以前、通報したら、きったあとにすぐ、警察から 電話かかってきて(笑)当たり前ですが、 驚きます。 車庫法とか、消防法とか、いろいろ細かいんですね。 法律家じゃないド素人には、億劫になりそうな、 事柄です、。
- mano5
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私道であっても、消防車等の往来を妨害することは消防法40条1項1号に違反します。
お礼
回答ありがとうございます。 消防法に違反してるのに、とめる神経って、 どんなもんなんでしょうね・・? どけないとと町内会から言われてるのに、ずーっと とめています。はっきりいって、邪魔ですね。
私道ですから、警察の介入は無いと思います。 でも、 マナー違反ですから即刻やめなくてはいけません。 自己中は自分が困まら無いと改めないし、 火の粉が自分に降りかかると、烈火のごとく怒るのですよね、きっと。 町内で十分に話し合ってください。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 私道っていうのは、私道だから~といわれるので、 難しいところですよね。。 一軒がずっとやってると、あとから入ってきた、 新しい住民も同じことするんですよね。
- phoenix343
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以下が参考になるかな? 道路を車の保管場所として使う隣人対策 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkro.html
お礼
早々の回答ありがとうございます。 法律には疎いんですが、 とっても参考になるHPですね! じっくり読んでみます!
お礼
回答ありがとうございます。 むかーしは、砂利道だったんですが、 今は普通の道路です。