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私道での違法駐車

私道での路上駐車で困っています。 私道といっても限られた住人が使うわけではなく 宅配業者、営業車なども通行します。我が家の車庫前の道路に車を止めるても(道路の反対側、車庫側ではなく) トラックなどはギリギリに通過しています。 時々、業者さんがわが家に車をとめないで欲しいと 言われてしまうのです。 私道の場合でも 駐車禁止区間は適用されるのでしょうか?  「幅の狭い道路(4.5Mですが)に駐車してはいけない。 車庫から3M以内に止めてはいけない。駐車した場合車の 横に3.5Mの余地がなければいけない」 などとありますが 私道では適用除外となるのでしょうか ? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

道路交通法45条を見ますと「車両は・・・道路の部分に駐車してはならない。」とあります。 そして、同法2条1項で「道路とは道路法による道路・・・及び、一般の用に供するその他の場所」となっています。 従って、今回は、私道と云うことですが、道路を形成していて一般の自動車も通るので駐車すれば道路交通法違反として告訴も告発も可能です。

その他の回答 (3)

  • cokomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.4

こんにちは、心中お察し致します。 大学生の知識なので参考になるかわかりませんが回答させていただきたいと思います。 まず、私道にも道路交通法が適用されます。 道路交通法では「一般の交通の用に供する場所」は道路として扱われます。 つまり一般の歩行者や車両・路面電車などが自由に通行できる場所であれば道路交通法の適用が考えられるという事です。 極端なことを言えば道路の体裁をなしていなくても、広場や公園の通路、学校敷地内の通路、神社仏閣の境内などで一般の交通に開放され客観的に交通の用に供されている場所は道路として扱われます。 よって私道ももちろん道路交通法にいう「道路」であり、道路交通法の適用を受けます。 なお今回の相談とは関係ありませんがひとつ注意点として ※私道所有者や管理者の意思で閉鎖している私道の場合はたとえ道路の体裁をしていても道路交通法では「道路」ではありません。お気を付けください。 ということで私道が駐車禁止区間であれば ・警察に連絡 ・役所に相談(公道ではないので?かな) ・自治会に相談 といった対処等が考えられます。というかコレは わざわざ書く必要がなかったかも知れません…スミマセン参考になれば幸いです。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

厳密なことを言えば私道は私有地ですから 道交法の 駐車禁止は適応されないはずです 我が家の車庫前の道路に車を止めるても(道路の反対側、車庫側ではなく) ↑この部分ですが 車を止めてても の間違い?として 読んで 車庫があるのに車庫外に止めてる理由は? と聞きたくなります 本来 業者に言われる筋合いではないのでしょうが 業者にしてみれば そこが私道であるという認識が 無いせいでしょう そこに通り抜けられる道がありそこ が配達するのに都合がいい そこに 邪魔な車があるってことでしょう でも そこは貴方の土地ですか? 共用のための 通路ですから 社会的マナーとして 駐車はまずいでしょう 一応通り抜け可能な道幅みたいですから 可能な限り端に寄せて なんならミラーも畳んでおく くらいの配慮があってしかるべきだと思います。

noname#13237
noname#13237
回答No.1

私道の持ち主はどなたなのでしょう? 建売で何軒もで共有しているものだったら(その管理会社の所有?)私道であっても、公共のものだと思います。交通法で取り締まるようなレベルではないとしても、自分の都合を最優先するのはよろしくないと思います。 ただ、業者が通り抜けに不便だといわれるようでしたら、通り抜け厳禁という決りを町内会(?管理会社と共に)で決めてしまえば良いことですよね? 仮定ですが建売住宅何十棟と道路を含めて”XX住宅公園”みたいな扱いにしてしまえば。(そういう住宅地が近所にあります) 宅配のトラックなどが入れないのは不便なので、完全に通れなくするのは無理かもしれないですが、通り抜けだけをやめさえるのは可能ではないでしょうか…? 迷惑だと言って来られる業者とは…? その理由は? _そこら辺がカギかと思います。できたら補足されるといいと思います。(私には答えられないけど)

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