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私有地道路の持家売却法

築33年の持家を売却したいのですが、家の前の道路が袋小路で長さ35m以上の一番奥、また2名の名義となっている私有地なので、地図上我家は道路のない島状態との事で、不動産屋に売却が非常に困難と言われ大変困っています。道路所有者の1名は、昔大変悪質な不動産屋で下水道工事等何かにつけて、使用料を請求して来ます。どうしたら家の売却ができるか教えていただきたいと思ってます。

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  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

一番のポイントは、前の道路がどういう状況か、です。 「私有地」「地図上道路がない」というのは、どういうことでしょうか。 35mもの長さの他人の敷地があって、道路として使用しているが、道路として認められていない(位置指定道路になっていない)ということでしょうか。 もしそうであれば、所有者の協力(対価も必要)を得て、位置指定道路の申請をする必要があります。 すでに位置指定が取れているのであれば、売却の妨げにはなりません。役所の都市計画課で確認してみてください。 前者である可能性が高そうですが、購入したとき、家を建てた時は、どうしたのですか。道路がないのに家を建てたら、完全に違法建築ですよ。 尚、悪質な不動産屋とおっしゃっていますが、もしその方の私有地であれば、下水道工事に対して使用料を請求するのは当然ですよ。自分の土地を他人が使用するのですから・・・ 信頼できる業者に依頼して、事実を明確にした上で、私有地の所有者と、感情的にならず冷静に話し合いをするべきでしょう。

10292002
質問者

お礼

アドバイス本当にありがとうございました。私有地道路については、位置指定道路になっていないとの事です。当初、地主の2名が道路は無料で、建売を販売した様でした。また草加市では行止まり道路の為、買い上げは拒否されこの様になった様です。あなた様のおっしゃる通り温和に所有者に相談してみようと、思っております。本当にたすかりました。

その他の回答 (2)

  • guramezo
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回答No.3

#1です。しつこくてすみません。回答へのお礼も補足も結構ですから、2点、聞いてください。 (1)権利書の紛失は問題ではありません。契約書の紛失は残念ですが、一番大事なのは、役所がこの建物を合法としているか、道路をどう判断しているかです。その件のお話が不明瞭なのですが、多分、建物は違法建築、道路も道路として認定されていない、ということでしょうね。役所にきちっと確認してください。 (2)解決方法の一つとして、議員(国会議員ならベスト、市会議員でも有力)を通して役所に解決策を検討するよう、指示させてみて下さい。結構、裏道があるものですよ。その他、マスコミを使うのも手です。TBSの「噂の東京マガジン」なんか、取り上げられそうな事件ですし、あなた意外に困っている人たちと一緒に申し入れてみたらどうでしょう。 正攻法がだめなら、搦め手ですよ。 決してあきらめずに!

10292002
質問者

お礼

長時間に掛けてアドバイス本当にありがとうございました。(1)につきましては、月曜にも役所へ行き確かな回答をいただいて来ます。(2)につきましては、やはり市の法律相談に出向き話を聞いて解決策を伺うつもりです。困っている家は我家だけであと他の家については、最近改築され半永久的に住まわれるとの事なので、ご迷惑は掛けられないと思っております。こんな他人事なのに、親身ににご回答いただけて、何とか頑張らなくてはと思っております。ありがとうございました。

10292002
質問者

補足

昨日は大変貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。早速本日、運良く共産党の市議会議員の先生と連絡が取れ、お話を聞いていただき明日市役所で現状を調査していただける事になりました。私も草加市長宛てに今迄の経緯と問題点を文書にし、近日中に先生を通してお願いしようと思っております。あなた様のご協力なしでは、こんなに事が進まなかったと思います。本当にありがとうございました。

  • guramezo
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回答No.2

#1です。 ご返事拝見して、疑問な点が出てきましたので・・・ 「道路は無料で、建売」とのことですが、道路が有料か無料かは関係ありません。もし、この敷地を”敷地延長”などの便宜的な申請により確認申請を受けた建売であったのであれば、売り手に責任があります。従って、もし現在の道路所有者と、当時の建売の売り手が同じ人であれば、確認申請時の道路付けに復帰するように要求すべきです。 購入したときの売買契約書、確認申請、(あれば)道路の使用に関する念書類を持って、弁護士に相談すべきでしょう。 冷静に話し合うべき、と言いましたのは、道路の所有者が善意の第三者で、この事情を知らなかった場合です。 尚、草加市が、行き止まりのため買い上げなかったとのことですが、それは、道路の管理を市に移管する場合です。行き止まりでも位置指定は取れます。これが取れなかったのは、道路の幅員不足や、入り口の隅切りがない、奥での車の回転が出来ない等の形状によることが考えられます。でも、そうなると、何故建売が出来たかの疑問が残りますので、やはり敷地の延長で申請したのかと考えざるを得ません。 不動産屋でははっきり言って心もとないので、前にあげた資料を持って、まず県や市の法律相談に行ってみることを勧めますよ。 とにかく、何か不自然な話だと感じましたので・・・

10292002
質問者

補足

度々ありがとうございます。やはり現在、道路所有者=当時の建売主で、33年以上も前の事 この辺一体畑の6軒を旧畑の地主より騙し取る様土地を買い上げ、サラチにし道路付き建物を売出したとの事です。 まだ、法律も役所もいい加減で土地家屋の売買が簡単にできたそうです。(父83歳が購入)そこで、お恥ずかしい話ですが、権利書契約書等書類は紛失してしまって、現在司法書士さんに作成してもらっている次第で、途方に暮れている状況です。本当に、こんなに丁寧にアドバイスいただき心より感謝いたしております。ありがとうございました。

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