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私有地について
30年以上前、私の祖父が買った土地を譲り受け家を建て居住していました。その土地が私有地を通る形の土地となっており、土地購入時には、私有地の通行許可が出ていたので、何のトラブルもなく通行していました。20年前くらいに、土地の売主が亡くなり、息子の代となった時に、通行料を請求されるようになりました。購入時と条件が違い、通行料を支払う義務はないと思い、そのまま支払いはしていませんでした。しかし、売主の息子に嫌がらせや、家を解体し土地を無償であげる方向に仕向けられていました。父が対応をしていたのですが、亡くなってしまい、私が、土地・建物の処分をすることになりました。父が生前に売主の息子に土地を無償であげると言う話は、聞いておりませんし、あげる必要性はないと思ってます。地元の不動産に依頼し買主を探してもらっている途中ですが、売主が通行許可を出さない限り売ることもできない状況です。財産として土地を持ち続ける気持ちはないので処分したいのですが、どのような方法がありますか? また、通行料を請求されたときに、料金を支払うべきだったのか教えて下さい。
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通行地役権というものがあります。長年(10年以上)、そこを通行しており、持主も使用者も そのことを認めているときに発生する権利です。 周りの人が、そのことを証明していただけるのであれば、許可を公共機関が認めてくれます。 ただし、不動産屋さんもそのことは調べられているはずですので、できないのでしょう。 まあ、たしかに持主としては、その分の固定資産税を払っているのですから、いくらか欲しい のは当たり前と思います。 妥協案として、その通行部分を買取するという手があります。 ひとつは、道路に接していないと、建物の再建築はできませんので、ぜひとも欲しいところです。
- baikuoyagi
- ベストアンサー率40% (1018/2489)
http://tyu1.com/minpo16.htm 私もその問題で現在係争中ですが詳しいことは質問者の地元の囲繞地問題に詳しい弁護士辺りに相談されること、個別に条件が違うため一概にどうのこうの言えないと思います。 又民法で規定されていますが解決には結構時間が掛かると思いますよ、調べるのでしたら囲繞地、袋地などの言葉で調べたら少しは参考になることが有ると思います、しかし、ココで質問してそれで解決するよう簡単な事ではないです(私も悩んでいるので解ります、弁護士や役所など考えられる事は全てしています) 私からはこの程度しかアドバイスできませんが少しでも参考になればと書き込みしました、既に知っていれば忘れてください。
お礼
ありがとうございます。 調べてみます。
- 宝(@shima_sp)
- ベストアンサー率40% (527/1315)
こんにちは。 ややこしい問題になりましたね。 常識的に、貴方の土地の敷地内に、他人の車が無断通行してて文句は出ませんか? 例え、雑地かもしれませんが、勝手に私有地に入られて文句出ませんか? 通行可能分の土地購入か使用料払えば良い事だと思いますが。 当方は田舎ですが、隣接する私有地を何も手を加えず枯れ草が増えると、地主の了解の元で草刈します。 他人の土地管理して多々文句も言われますが・・・。 所有者が変わった時点で、話し合いをキッチリするべきでした。 土地を売るには、私有地の所有者に車が通れる分の土地購入が買い手が早く見付かる方法ですよ。 また、高く売れますよね。 現状では二束三文の土地評価しか有りません。
お礼
ありがとうございます。 使用料を支払う意向を伝えた事もあったのですが、相手が土地欲しさに拒否しました。 相手が土地を購入してくれれば、この様な問題にはならないと思いますが…。 とにかく、無償で土地が欲しいだけなんです。 車が通行できる分の土地購入が可能であるのかなど、もう少し考えてみたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。