コピー品の購入は適法なのか?

このQ&Aのポイント
  • コピー品の購入は適法なのか?違法かどうかには議論がありますが、購入自体は適法とされています。
  • 国外での購入は違法ですが、国内での購入は適法です。ただし、入荷をした段階で販売目的となる場合は違法とされます。
  • 旅行で購入し、関税を通る際に既に使用している場合、適法とされることもありますが、購入行為自体は違法です。
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コピー品 輸入ではなく国内で買う側は適法では?

コピー品の質問です。 よく 「ブランドコピー品は売っても買っても違法」 って意見を見ますが、一方で 「本来は売る行為のみ違法。 買う行為自体は適法。 ただし 結果的に販売する目的で入荷をしている場合は、まだ販売していなくても、販売者と同様に違法となる。」 という意見も見ました。 我が家の元検事は、後者の意見だったんですが、 「でもコピー品を買うやつなんて 間違いなく販売目的だよ。1万で買って30万とかで売るから違法だよね。」 …って言うんで 回答がイマイチアテになりません(^◇^;) 結局 購入自体は適法って事ですか? 国外の店や人から買う行為が違法で国内の店や人から買う行為は適法っていう事ですか。 海外旅行で自分用に購入して関税を通る際に既に使用してた場合、適法って聞いたけど 買うのが違法なら これもダメって事ですか? 国外での購入行為だから法外なだけかしら。 と言うことは 国内への私物としてのコピー品持ち込みと、その後の所持は適法って事になりますよね。 よくわからないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13276)
回答No.2

偽ブランド品(コピー商品)の販売は商標法違反になりますし、購入者に対して本物であるかのように言って売れば詐欺罪になります。 購入については、再販を目的としていれば商標法違反になります。 実際に販売していたかは問われず、販売が「目的」であれば所持しているだけで違法とみなされます。 個人的使用を目的としていた場合はグレーゾーンです。 個人的使用が目的として所持していた人が、多数の偽ブランド品を所持して居た事で再販目的の可能性があるとして摘発されたケースもあるので、1個持ってただけなら許されるかもしれませんが複数所持の場合は将来販売する可能性があるとして商標法違反に問われます。 個人使用が目的でも海外から持ち込んだ場合は関税法違反になります。 偽ブランド品への対応は厳格化されているため、使用中の中古品であっても関税法違反になる可能性があります。

eimotosubal
質問者

お礼

質問に対して、かなり詳しく解りやすい ご回答をありがとうございました(^^) 助かります。

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.3

>コピー品を持ち歩いている所を警察に捕まる様な事は無いんですか? 商標権侵害は損害を受けた側が訴えないけません。 第三者が見かけてもその人には訴えるべき理由がないので さてどうでしょうか・・・ 警察ではなく権利保有者へ通報することはできますから。 偽物ではないですが似たような権利侵害をオクで見かけて 通報したことがあり、先方はきちんと対処してくださいました。 私的利用の範囲を超えるかどうかにしても もし訴えられれば司法の判断にゆだねられます。 いずれにしても絶対大丈夫とは言い難いと思います。 それにわかっていてコピー品を使っていたら 人品を下げることになるでしょう。

eimotosubal
質問者

お礼

コピー品を持つと人品を下げるって言うのは日本独特な気がします(^◇^;) ブランド品 例えばLVで 市松模様みたいなのよりモノグラム柄の方が LVのマークが目立って一目でLVって判るからイイ。そして一目でブランド品と分からなければ持つ意味がないと思っている人が日本人に多いというのと同じでしょうか。 まあだからご禁制のコピー品が流行るわけですが… 話がズレてたらごめんなさいm(_ _)m ご回答ありがとうございました(^^)

eimotosubal
質問者

補足

テレポ石……なんだかFFの匂いがしますね(^^)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.1

>国内への私物としてのコピー品持ち込みと、その後の所持は適法って事になりますよね 関税法違反については輸入の目的は問わないので ご主人のおっしゃる通り違法ですが 基本的にどこで買ってもコピー商品を買ったり使うのは違法です。 転売行為が違法なのは「商標権の侵害」だからです。 「商標権の侵害」は転売以外にコピー品を使うことや改ざんも含まれます。 とはいえ購入者があらかじめコピーと認識していたがどうかや 関税法や商標権について正しく理解してたかどうかは 証明がむずかしいでしょう。 偽ブランドの購入は基本的に違法 https://antiaging.akicomp.com/?p=61215

eimotosubal
質問者

お礼

結論は 購入者は、(使用目的の関係なしに)何処の誰から 何処で買っても違法。 既に所持している場合も 所持して居たら違法。 と言うことは麻薬みたいなもんですかね。 麻薬みたいに、コピー品を持ち歩いている所を警察に捕まる様な事は無いんですか? 見ただけでコピー品って判るものもあるでしょう。 良ければまたご回答頂ければ嬉しいです。

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