• ベストアンサー

電気業界の利権の闇の部分の話。

電気業界の利権の闇の部分の話。 電気用品安全法の認定承認検査機関が一般財団法人電気安全環境研究所のJETと一般財団法人日本品質保証機構のJQAと一般財団法人電線総合技術センターのJCTと同じ検査機関を3つも国民の税金を使って補助金を出しているのはなぜですか? 1つの検査機関に統合したら税金は1/3になって節税出来るのでは? このことについてどう思いますか? もっと税金投入を抑えれるところはいっぱいあると思います。財政健全化とか言いながら同じことをやる機構を3つも抱えてるのはおかしいのでは?

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.1

電機業界の利権ではなく、役所の利権です。そういう役所が作った財団法人、社団法人は文字通りゴマンとあります。国の補助金をばらまいて、役人が天下りするために作りました。ほとんどなんの役にも立っていません。補助金(税金)の大部分は天下り役人の給料(高給です)に消えます。日本は役人天国です。いくらでも甘い汁が吸えます。加計で話題になった前川元文科相事務次官は高給役人でしたが、安部内閣の天下り斡旋禁止を無視して早稲田大学などに部下を天下らせたので、処罰されました。それを恨んで朝日とつるんで安部内閣倒閣運動をしています。どうやら財務省が裏で手引きしているようです。そのくらい役人達の結束は強いです。加計のドタバタ劇を見ていると、国民が役人の悪巧みや暴走をきちんと監視できるか疑問です。役人天国はまだまだ続くでしょう。

blackkigyou2017
質問者

お礼

ありがとうございます 市町村の過疎化って公務員の所為なのに自業自得で人員削減でざまあと思ってたら、統合されて誰もクビを切られなかった。なんじゃそれと思った。

関連するQ&A

  • 一般財団法人 送付状

    一般財団法人○○機構に送る送付状で会社なら「貴社ますますご清栄のことと~」ですが一般財団法人○○機構の場合はどの様に書いたら良いでしょうか? ちなみに履歴書などと一緒に送る送付状です。

  • 飲酒運転の検知器の信頼度について

    飲酒運転が社会問題になっていますが、 警察が使用している検知器について、その検知器はきちんとトレーサビリティーや JQA(財団法人 日本品質保証機構)の校正・検定を受けているのでしょうか? また、検問時にこれらの証明書の提示を求めることは出来るのでしょうか?

  • 電気用品安全法について教えて下さい

    はじめまして、ISOの取得の関係で元経理総務部から品質保証課に配属になって3年目の初心者です。 電気用品安全法について、関係法令等は読みましたが具体的に手続きがわかりません。 通産局、JET等のホームページを見ていても今ひとつわからないため、電気用品の届け出に関して詳しい方がいらっしゃれば教えていただけませんか? 特定電気用品の場合、専門機関に検査してもらう必要がありますが、1物件の調査費はいくらぐらいかかるのでしょうか? また届出書類は電気用品の内容をどの程度資料を添えて届け出る必要がありますか?

  • 先日、市営住宅の電気設備工事を落札することできた会社のものですが、落札

    先日、市営住宅の電気設備工事を落札することできた会社のものですが、落札した翌日に設計事務所の人間が突然来社し、今回の落札された市営住宅は建築も設備も電気も瑕疵保険への加入対象となっていると言うのです。市より指導があるならまだしも、何処の方かもよく知らない人間が来社し財団法人住宅保障機構のパンフと瑕疵保険について説明されても、それが本当なのかよくわかりません。 実際、そこの保険に加入する必要があるのでしょうか? その方曰く、建築、設備、電気がそれぞれ保険にはいるのもいいし、建築、設備、電気で1本の保険に入るのもいいと言います。当然後者は3社でどのような割合で保険料を払うのかにもよりますが、前者よりは1社当たりの保険料は安くなるとのこと。 10年の瑕疵保険はこの財団法人住宅保障機構(名前忘れました)でしか入れないのでしょうか? また必ず入らないといけないものなのでしょうか?

  • 法律文の理解ができません・・・・

    第35条 国土交通大臣は、第35条第2号に該当していると認めるときは、(タクシーを指導する機関)の指定をしてはならない。 (第35条第2号)申請者が民法第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。 http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s3 という法がもともとあったのですが、一部改正で↓こうなりました。 第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070615087.htm この改正文が私に読解力がないのか、いまひとつ理解ができません。 これまでは、改正前の35条を見ればわかるように「タクシーを指導する機関」は「財団法人しかできない」とされてきました。 公益法人の法律が改正されるようで、「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるそうです。それに伴っての改正される一文だと思うのですが、 改正では「一般財団法人以外はダメ」となって「公益財団法人」と「民間」は良いということになるのか、それとも「公益財団法人でなければダメ」ということなのでしょうか? どっちなのかが理解できません。よろしくお願いします。

  • パンフレットをもらいました

    その中には、エスココントロールシステムとかESCOってかいてあります。より小さなブレーカ容量で契約を可能とする高性能電子ブレーカとか財団法人電気安全環境研究所の適合性検査証明済みとかいてあるのですが、信用できますか? NTT系列の方から紹介されました。

  • 電気用品安全法の電気用品てなに?

    電気用品安全法で言うところの「電気用品」が、よく分かりません。 JETのホームページ【http://www.jet.or.jp/topics/index.html 1.法の対象となる電気用品の範囲(2)添付資料1】より入手した電気用品一覧表(特定電気用品111品目、特定以外の電気用品343品目)によると「ラジオ受信機」とかありますが、単4電池が一個で動作するようなものまで「電気用品」として、検査、表示等々の煩雑な手続きが必要なのでしょうか? また、「直流電源装置」のように、電気用品でない機器に組み込んで使う場合は、電安法の対象ではないのに、ACアダプタのように添付品の形態の場合は対象となる。 もっと言えば、よくあるACコードセット(プラグ+コード+コネクタ)は、まったく同一のものであっても、装置の中に固定されていれば対象外、着脱式では対象品?

  • 一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうす

    一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。 「財団法人」といえば、2008年11月までは公益目的の財団法人のみでしたが、公益法人制度改革に伴って、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。 この一般財団法人が解散する場合の話ですが、一般財団法人は次の(1)~(7)までの場合に解散することとされています。 * 参考URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#27 (1) 定款で定めた存続期間の満了 (2) 定款で定めた解散の事由の発生 (3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 (4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき (5) 破産手続開始の決定があったとき (6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき (7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合 解散した時の残余財産の帰属先については、定款で決めておくべきだろうと思うのですが、一般財団法人ではありませんが以下の一般社団法人の例のように http://ishs.office-segawa.com/245.html 「第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、○○○○に贈与するものとする。」 とするとして、例えば「設立時社員に贈与するものとする」とか「社員総会の決議にて誰に贈与するか決定する」などとしておいて良いものでしょうか。 あるいは、上記だと結局贈与税がかかるため、個人でそれを受け取るなら所得税が一番安く済むように残余財産を退職金として先に拠出してしまえば良いような気もします。そして上記7の状態にした上で解散するなど。 よろしくお願い致します。

  • 外郭団体の財源(給料)

     公務員は給料をみなさんの税金からもらっています。会社は利益から給料を支払うことになっているのですが、営利を目的としない特殊法人(財団法人、社団法人、独立行政法人等)の給料の財源は何なのですか?私の独断の考えでは半分が利益的なもので残りの半分が関係機関から会費というよくわからない負担金かなと思っているのですが…  さらにそれぞれの法人の違いを詳しく分かりやすく教えてください。よろしくお願いします。    

  • 公益法人制度改革について

    110年ぶりに公益法人改革が進められましたがこの改革は私たち一般人、法人にとってはどんなメリットがあったのでしょうか。 登記のみで法人が設立できる制度(一般法人)を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(公益認定等委員会)の意見に基づき公益法人に認定する制度(公益法人)を創設する。 公益法人、一般法人にわけられて認定されれば公益法人となって行政庁の監督があり税などが優遇される。 つまり 公益・・・監督ありで自由がない・税の優遇あり 一般・・・監督なしで自由がある・税の優遇なし 簡単にいえばこのようなことですよね。 また、財務、情報の開示についても公益のほうは厳しくなるとありました。 そこで質問なのですが、まず各財団、社団法人にとってはどちらになるかの決断は重要だと思うのですがこのことは各法人も発表しているのでしょうか。例えば「財団法人○○は○月○日から一般法人になります」など発表しているのでしょうか。幾つか調べたのですがあまり書いてあるところが見つけられなかったのできになります。(見るところがちがったのかもしれませんが) また、一般、公益になることで私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。たとえば電気保安協会などの財団法人がありますが公益になることでサービスが受けにくくなったり、本人たちもしなくてよかった営業活動をしなくてはならなくなるなど問題が出るのでしょうか。