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判例 休憩時間にスマホは問題ですか?

 不思議に思うのですが (1)スマホ使用はダメ (2)タバコ休憩の人は 一度に10分~ ぐらいかしら?  毎日、何回もこれを繰り返しています。  サボりには成りませんです。  これっておかしいですよね?? 有識者様! 教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

あなたの言う「休憩」の定義や内容によります。 労働時間外の話なら外出もスマホの使用も自由です。 例えば、08時から17時までの勤務で、12時から13時までが休憩で、 労働時間が17-8-1で8時間と計算する場合、昼の1時間は自由にできる休憩時間であり、スマホの使用は自由にすべきです。 逆にスマホ禁止、敷地内から出てはいけない、指定場所で待機、などと決まりがあるのなら、その1時間は法律上の休憩には含めてはならず、労働時間に含め、労働時間は9時間と計算されるべきです。 また、あなたの言う休憩が、例えば昼の1時間の休憩とは別に10時と15時に15分ずつ休憩が設けられていて、その2回の休憩はそもそも労働時間から引かない時間ならば、それは法律上の休憩ではなく、労働時間内の休息ということになります。その場合は労働時間内なのでスマホを禁止にすることも問題ありません。 労働時間内の休息をどれだけ設けるか、どれだけとることを許すかは、会社や組織のルールによります。0にしてもかまいませんし、たくさん許可しても問題ありません。ただしトイレに行くことまで禁止にすることはできません。 タバコ休憩に関しては、禁止にしてもかまいませんが、会社が「トイレに行くようなもの」と考え許可する分には問題ありません。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。  参考にさせて頂きます

その他の回答 (3)

回答No.3

> (1)スマホ使用はダメ 休憩時間は自由に使用させる必要がありますが、情報流出とかって理由があるなら、制限可能な場合はあります。 使用を禁止するより、持ち込ませない方が確実ですが、ロッカー設置したり預かる担当者置いたりは面倒ですし。 > (2)タバコ休憩の人は 一度に10分~ ぐらいかしら? 通常、こっちは「休憩」でなくて「休息」です。 休憩と違って、タバコ吸ってる間も賃金出る代わりに、ちょっと休息終わって手伝ってって業務命令受けたり、回数なんかを制限されたりってのはアリです。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

スマホは機密保持の観点からと、ゲームやSNSを含むインターネットアクセスができることでダメでしょう。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

タバコ休憩も問題になってますね。 http://partners.en-japan.com/qanda/desc_383/

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