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失業保険の特定給付受給資格者について

以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうかアドバイスをいただきたいです。 *退職理由 給料が予告無く低下された。 * 給与内容(低下前) 本給180,000円 役職手当10,000円 時間外15,000円 (↑残業代というよりは、他の手当に付けにくいという理由で毎月この欄に変動なく支給) 交通費2,000円 住宅手当22,520円 →総額229,520円 *給与内容(低下後) 本給160,000円 役職手当なし 時間外なし 交通費2,000円 住宅手当22,520円 →総額184,520円 このように変更されました。 変更の予告はされておらず、給与支給後に低下した旨を伝えられました。 さらに、翌月はもう1万程の低下をするとのことも言われ、給与も下がるし退職した方がいいんじゃないかと最終的に社長から言われました。 結果、このようなことになり退職することになったのですが この場合特定受給資格者になれるでしょうか? 時間外の欄で固定で支給されていた部分が対象ではないと85%未満の低下にならないので、特定受給資格者になれないのではないかと不安です。 (逆に住宅手当は対象になるのでしょうか) わかりにくい部分があれば追記させていただきます。 このまま自己退職扱いになるのは悔しくて...。 皆様回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

特定受給資格者(特定給付受給資格者ではない)と認定されるため には、幾つかの条件を満たさないと認定されません。 全てを書くのは無理ですから、該当する所だけ抜粋して見ようと思 います。 賃金が85%に低下したか、または低下する予定には該当します。 事業主から直接・又は間接的に推奨を受けた。これも該当します。 会社が各種法令に違反している。給与の削減等が生じる時は、事前 に雇用者に通達する必要があります。雇用者に通達し合意がなされ ていれば合法ですが、低下させてから理由を言うのは法令に違反し ていますから、これも該当します。 これらの一つでも条件を満たせば特定受給資格者に認定される資格 が得られます。ただ得られるだけで認定されるのではありません。 認定にはハローワークでの書類等の審査が必要です。 質問者さんが勤務する会社は、上記に書いた条件の事は知っている ように思えます。その条件のギリギリセーフであれば法令違反等を 犯していない事になります。事前に賃金低下の事は伝えてあると言 うかも知れません。相当にやり手ですから、ココで僕を含めて他の 方が回答した事は全て無になってしまう恐れもあります。 とにかくハローワークに出向く前に、労働基準監督署に出向いてか ら、そこの担当官の方と相談して見て下さい。 過去1年分の給料明細書、賃金低下した時の明細書、印鑑(認めで 構わない)を持って相談に行かれて下さい。 賃金が85%に低下した事は、監督署で調査すれば正確な数字が出 ますから、会社が86%になるように調整しても分かる事ですから、 正確な数字が出れば会社は言い逃れは出来なくなります。 会社から貰える離職票の退職理由は40番台で自己退職となってい るはずです。これだと直ぐに失業保険は出ませんから、これを会社 都合による退職(30番台)に変更する事が可能です。 ただしこれには証言者が必要になり、証言者が「〇〇さんの言われ る事に間違いありません」と言わない限り40番が30番に変更さ れる事はありません。この手続きはハローワークで行います。 最初に労働基準監督署に行き、その次がハローワークです。順番を 間違わないようにして下さい。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.6

多分、会社側は自己退職で処理してくるでしょう。 離職票が来て、出した時に自己退職で間違いないですかとか聞かれれでしょうから その時でもいいだろうし、来る前でも 職安に行って相談したらいいと思いますよ。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.5

non

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.4

ok

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>この場合特定受給資格者になれるでしょうか?  ・役職は変わっていないとの前提で   >時間外15,000円 ・・ 残業代は、この場合は含んで考えません    ・・そうすると、86%でしょうか・・85%にならない   >(逆に住宅手当は対象になるのでしょうか)    ・住宅手当は対象になります  ・>残業代というよりは、他の手当に付けにくいという理由で    毎月この欄に変動なく支給    ・これが、証明できるかどうかでしょう・・貴方の口答ではだめで     (残業代で無い事を証明する必要がある      ・・会社が見なし残業代だと言えばそれで終わりの可能性がある)     双方の意見を聞いた上で、ハローワークが判断する ・貴方が退職を申し出れば、会社は自己都合で処理をするでしょうから  ハローワークで離職理由に異議申立をすることになります  その場合、ハローワークは双方に話を聞くわけですが、その話を裏付ける  証拠が必要になります  ・・会社側が認めるしかないような証拠がいると言うこと 参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf  上記の4pに詳細が記載されています 【持参いただく資料】  労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書など ・事前にハローワークに相談されたほうが良いと思います

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1348)
回答No.2

会社側が作成する「離職票2」の内容によります。 そこに、「自己都合」と記載されていた場合、恩恵にあずかれないと思ってください。

回答No.1

  給与が低下した理由次第ですね たとえば成績が悪く管理職として認められないから降格の話があったなら、給与の低下は予測できますからね  

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