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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格者について)

特定受給資格者とは?雇用保険の手当て基準について

このQ&Aのポイント
  • 特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるのか疑問です。
  • 社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われました。
  • しかし、ネットでの調査では確かにそういう説明があり、労働者側からは特定受給資格者として認められたいとの意見もあります。ご経験のある方、ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるんでしょうか?  ・退職願いが出ていると言うことは、離職票上は自己都合退職になっていると思いますが  ・実態が違う場合は、ハローワークに提出時に申し立てを行います  ・その際、>特定受給資格者の要件にあてはまっていれば・・・それを証明するものが必要です   (何も無い場合、ハローワークが会社に問い合わせても、会社側でその様なことはありませんと答えられればそれで終わりですから・・裏付けが必要です)  ・それを元にハローワークが会社側に問合せをして内容を確認します  ・最終的にハローワークが判定して、特定受給資格者であると判断すれば、離職区分の変更をすることになります >社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、その要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われたんですが  ・>その要件にあてはまっていれば・・これを証明できるかどうかなので(それには物証が必要)  ・>無条件で特定受給資格者になると・・双方(労使)の意見を聴取するので、会社が否定した場合、それを覆すものが必要(証明する必要がある)・・結果として無条件ではありません   会社が貴方の言い分をその通りですと認めれば、無条件で変更になりますけど   

lovely810
質問者

お礼

有難うございました。

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