特定受給資格者とは?雇用保険の手当て基準について

このQ&Aのポイント
  • 特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるのか疑問です。
  • 社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われました。
  • しかし、ネットでの調査では確かにそういう説明があり、労働者側からは特定受給資格者として認められたいとの意見もあります。ご経験のある方、ご意見をお聞かせください。
回答を見る
  • ベストアンサー

特定受給資格者について

離職した時に受ける雇用保険の手当ての基準なんですが、 特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるんでしょうか? 社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、その要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われたんですが… ネットで調べたら確かにそういう説明がされている文面も見受けられます。 一生の問題であるのに会社にたちうちできない労働者も沢山いる事を考えれば、 労働者側から言わせて貰えば、そうあってほしいんですが… ご存知の方、経験者の方、いらっしゃれば コメント宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるんでしょうか?  ・退職願いが出ていると言うことは、離職票上は自己都合退職になっていると思いますが  ・実態が違う場合は、ハローワークに提出時に申し立てを行います  ・その際、>特定受給資格者の要件にあてはまっていれば・・・それを証明するものが必要です   (何も無い場合、ハローワークが会社に問い合わせても、会社側でその様なことはありませんと答えられればそれで終わりですから・・裏付けが必要です)  ・それを元にハローワークが会社側に問合せをして内容を確認します  ・最終的にハローワークが判定して、特定受給資格者であると判断すれば、離職区分の変更をすることになります >社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、その要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われたんですが  ・>その要件にあてはまっていれば・・これを証明できるかどうかなので(それには物証が必要)  ・>無条件で特定受給資格者になると・・双方(労使)の意見を聴取するので、会社が否定した場合、それを覆すものが必要(証明する必要がある)・・結果として無条件ではありません   会社が貴方の言い分をその通りですと認めれば、無条件で変更になりますけど   

lovely810
質問者

お礼

有難うございました。

関連するQ&A

  • 特定受給資格者となりますか?

    離職票に以下のように記入されています。 【離職理由の欄】 2 定年、労働契約期間満了等によるもの  (3) 労働契約期間満了による離職   (丸1) 一般労働者派遣事業に~    e 最後の雇用契約期間の終了日から~     (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の~ 【離職区分の欄】 『3B』 この条件の場合、特定受給資格者となるのでしょうか? 特定受給資格者となる場合は『離職日以前1年間に6ヶ月以上雇用されていれば、受給要件を満たす』という認識で正しいでしょうか? また、離職理由と離職区分から、特定受給資格者であるか、給付制限があるかが分かるようなホームページがありましたら、紹介してください。 よろしくお願いいたします。

  • 特定受給資格者について

    私は契約スタッフとして時給で働いています。雇用保険には6年ほど加入しています。 先日、明日から時給を下げるといわれました。 契約は1年契約をしているのに(来年の4月まで)、新しい契約書を渡されました(まだ契約書は会社に渡していません)。 会社を辞めようかと考えいます。 そこで質問なのですが、特定受給資格者の中に、 ”賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した ” というのがありますが、これは、アルバイトでも適用されるのでしょうか?  あと、離職票の離職理由は、必ず会社都合になっていないと特定受給資格者にはなれないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 妊娠による特定受給資格者?

    派遣社員で昨年4月からフルタイムで働いていた者です。 昨年12月に妊娠が発覚し、妊娠4ヶ月の先月末で退職いたしました。 契約更新をしなかった理由、は業務上、出産前の数ヶ月の就業では区切りが悪い(中途半端になる)ということで、双方同意の元です。 離職票の「離職理由」は「労働契約期間満了による離職」となっています。 昨年法律が改正されて、「離職前2年の間の加入期間」が10ヶ月であるから、雇用保険の受給資格がないものだと解釈しておりました。 が、ハローワークのパンフレットを見ると、「特定受給資格者」に該当するのでは?という疑問がわいてきました。 私の場合、受給する資格はあるのでしょうか。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 雇用保険失業給付・特定受給資格者ですが、受給期間延長出来ますか。

    雇用保険失業給付・特定受給資格者ですが、受給期間延長出来ますか。 定年後4年間再雇用後、契約満了で退職しました。 (離職区分2A・特定受給資格者) 1年間休んでから就職したいのですが、受給期間の延長は出来ますか。

  • 特定受給者資格について

    失業保険給付について、お詳しい方ぜひお知恵を拝借させて下さい。 雇用者側の経営状態の悪化により給料の未払い期間が2ヶ月連続した45歳の友人が離職しました。その後、その人は給料未払い金を巡って、労働基準局を介して雇用者側と係争中の状態にあります。 しかしながら、離職理由は雇用者側との話し合いにより「自己都合退職」となった関係で、失業保険給付におては「特定受給者」扱いにはならず、それ以外で扱われているため、本来なら給付期間が180日あるところをその半分で手続きされています。 その友人は3ヶ月の給付期間が終わったにも関わらず未だ再就職口が見つからず、困っています。 給料未払いを巡って争いの事実がありながら、一度「自己都合退職」で手続きされたら、もう見直されることはないのでしょうか。 本来の「特定受給者」として扱われるためには、どのようにすればいいのでしょうか。

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 先日、ハローワークから以前退職した際に手続きした雇用保険受給資格者証が届きました。 【内容】 A社:資格取得年月日 160101 離職年月日 190731 理由 40   受給期間満了年月日 200731   待機満了日 190904 給付制限期間 190905-191204 離職理由40    B社(現在の職場)派遣社員   被保険者となった年月日 190910 今回、3月末でB社を自己都合にて派遣契約を更新せず退職しようと思っています。 そうなった場合、A社退職時の受給資格の給付制限期間が満了しているので、すぐに手当が貰えるということでしょうか?? もしくは、また3ヶ月の制限が掛かるという意味でしょうか?? A社退職時には、手当も再就職手当ももらっていません。 また、A社での雇用保険受給資格とB社での受給資格のどちらで貰うかで損したり得をしたりするのでしょうか?  

  • 特定受給資格者に該当しますか

    3月31日の法改正前の「事業主が以後派遣就業をしない旨を明らかにした場合(2B)による契約期間満了退職です。 以下の特定受給資格者の条件には該当するのでしょうか? (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新さされないこととなったことにより離職した者 雇用期間は3年以上あるのですが、私の都合で雇用保険には20ヶ月しか加入していませんでした。 雇用期間だけ3年でOKなのか、雇用期間・雇用保険加入期間共に3年必要なのでしょうか?

  • 特定受給資格者の証明

    先月末に一身上の都合で退職しました。 ハローワークへ行くと、残業が多くてやめた場合は特定受給資格者になる資格があります。といわれました。 特定受給資格者の範囲において、離職の直前6ヶ月間のうちに (1)いずれか連続する3ヶ月で45時間、 (2)いずれか1ヶ月で100時間、または (3)いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。 これらに該当するのですが、退職してしまったため証明ができません。 給与明細には書いてあるはずなのですが、退職してしまってからはe-payというサイトにログインできないため見ることができません。紙も残っておりません。 残業時間を証明するにはどのような方法があるのでしょうか?

  • 特定受給資格者の条件について混乱しています…

    法改正もあり、自身が特定受給資格者になるのかどうか混乱しております。 疑問点を整理したいと考えておりますので、どうかよろしくご教示下さい。 --- 私は6年以上勤めた会社を体調不良を理由に、自己都合で昨年の7月に退社しました。 (体調不良になったのは60時間を越える残業の連続からです。 また、退職理由にも「体調不良のため」との記述があります。) 先月、ハローワークへ手続きに行ったところ、給付制限はかからなかったのですが、 特定受給資格者にはならず、一般になりました。 --- Q1. なぜ給付制限は解除されたのに、特定受給資格者にはならなかったのでしょうか? 100時間を越える残業や体調不良による退職は自己都合であっても、特定受給資格者と 認定されるのではないのでしょうか。 Q2. 昨年の7月退職なので、法改正前の条件が適用されると思いますが、改正前と改正後では 自己都合退職者が特定受給資格者と認定される条件に違いがあるのでしょうか。 Q3. 法改正後の特定受給資格者の範囲の概要によれば、自己都合であっても、 『III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』 であれば、特定受給資格者になると書いてあります。 この『6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』という表現が よくわかりません。 例えば、離職前2年間、ずーっと雇用保険に加入していたとすれば、 【2年=24ヶ月】ということになり、12月を越えてしまうので、 『12月(離職前2年間)"未満"』という条件をほとんどの人はクリア できないと思うのですが、考え方が間違っていますでしょうか。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。

    退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。 先月末に精神疾患により会社を退職したため、必要な要件を満たし、退職後も会社から傷病手当を受け取っています。 (退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。  退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。  退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。) 1 この場合、10月1日現在で会社から離職票を受け取り、雇用保険金の受給手続きもできるのでしょ  うか。 2 また、傷病手当は来年の1月まで支給されるのですが、雇用保険が1月以降の申請になる場合、   『退職後1年間の雇用保険金の支給期間』は実質へらされてしまうということになるのでしょうか。  傷病手当金と雇用保険金の併用受給、またその関係について教えてください。