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特定受給者資格について
失業保険給付について、お詳しい方ぜひお知恵を拝借させて下さい。 雇用者側の経営状態の悪化により給料の未払い期間が2ヶ月連続した45歳の友人が離職しました。その後、その人は給料未払い金を巡って、労働基準局を介して雇用者側と係争中の状態にあります。 しかしながら、離職理由は雇用者側との話し合いにより「自己都合退職」となった関係で、失業保険給付におては「特定受給者」扱いにはならず、それ以外で扱われているため、本来なら給付期間が180日あるところをその半分で手続きされています。 その友人は3ヶ月の給付期間が終わったにも関わらず未だ再就職口が見つからず、困っています。 給料未払いを巡って争いの事実がありながら、一度「自己都合退職」で手続きされたら、もう見直されることはないのでしょうか。 本来の「特定受給者」として扱われるためには、どのようにすればいいのでしょうか。
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noname#35203
回答No.1
>離職理由は雇用者側との話し合いにより「自己都合退職」となった関係 もしかして、「和解」状態になった為に自己都合扱いされたかも。 離職票にサインをしますが、退職理由に間違いがあるときはサインしてはいけません。 サインした=「退職理由を認めた」とされる。 そして、給料延滞について「当人が予想できたか」も問われます。 何の連絡もなしにいきなりなら認められる。 予見できたか・・・で、わかっていたら何もない。 係争中の一件が認められたら、特定受給者資格になれる。 無理なら、もう諦めるしかない。 私はまったくの素人ですので、ここまでしかわかりません。 「失業者」となって、勉強したのみ。
お礼
ありがとうございました。何かある場合、離職理由に簡単に同意しないほうが良いとは聞いたことがあります。和解の状態になっていたら、何かと難しそうですね。参考になりました。