特定受給者になる条件と退職理由についての質問

このQ&Aのポイント
  • 6ヶ月以上で1年未満の雇用保険加入期間と、体調不良による休みがちな労働条件により、特定受給資格者になる可能性がある。
  • 事業主の意向に沿って退職し、「意義あり」として特定受給資格者になる可能性があるが、虚偽の記載は避けるべき。
  • ハローワークに相談することで失業給付の条件や手続きについて確認できる。
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特定受給者になりますか??? ※大変困ってます※

先日、会社を退職しました。 以下の条件だと、特定受給者になるか教えていただきたいのですが。 (1)雇用保険加入期間は、6ヶ月以上で1年未満です。 (2)働いていた所は、残業時間が、月約100時間になり、    体調を崩して、休みがちでした。   (特に退職するまでの2~3ヶ月間) (3)ギックリ腰をしてしまい、2週間程休みました。 そして、事業主(社長)に電話をしたところ、 「○○くん、今回は仕方ないけど、2,3ヶ月の間、休みがちだね。  会社を辞めてみたらどう?そして、一度、体の調子を整えた方が、絶対、良いよ。今後のこと(人生)もあるんだから。」と言われました。 あまりにも、突然で、黙り込んでしまいました。 「後日、連絡します。」 、とだけ言って、電話を切りました。 (4)1週間後、会社に行き、話をして「退職します」と意向を 伝え、退職しました。 (5)後日、離職票が届きました。そして、 【離職理由の欄】 4 労働者の判断によるもの  (2)労働者の個人的な事情による離職 に○が付いていて、   【離職区分の欄】 『4D』 具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合 となっています。 条件は、以上です。 この条件の元で、 (1)私としては、「退職勧奨」を受けたと思い、事業主の意向に 沿う形で、退職したと思ってます。事業主の離職理由に、 「意義あり」として、退職に至った経緯を話せば、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? (2)労働者の個人的な事情による離職にして、 「具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合」 に意義ありとして 働いていた所は、残業時間が、月100時間近く、 体調を崩して、休みがちでしたので、 「具体的事情記載欄(離職者用)  ・長時間労働に耐える、体力がないため」 と記入し、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? ※(1)にした時、「事業主が離職理由について、虚偽の記載を行なう等(中略)刑罰に処せられる場合があります。」と離職票の裏に書かれてるので、少し心配です。揉め事は、したくありません。 そもそも、特定受給資格者とならないと、失業給付の対象条件を 満たしません。正直、生活が、持ちません。 また、こういうことを、ざっくばらんに、ハローワークに 相談しても、かまわないのでしょうか? (失業給付をもらいたいので、知識がないまま、行くと 大変な事になりそうです。。。) どうか、沢山の回答をお願い致します。 宜しくお願い致します。 ご質問いただければ、補足説明もさせていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも特定受給資格者と認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) 」とあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、特定受給資格者と認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、特定受給資格者と求められる場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 >(1)私としては、「退職勧奨」を受けたと思い、事業主の意向に 沿う形で、退職したと思ってます。事業主の離職理由に、 「意義あり」として、退職に至った経緯を話せば、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? 可能性はあります。 >(2)労働者の個人的な事情による離職にして、 「具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合」 に意義ありとして 働いていた所は、残業時間が、月100時間近く、 体調を崩して、休みがちでしたので、 「具体的事情記載欄(離職者用)  ・長時間労働に耐える、体力がないため」 と記入し、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? 可能性はあります。 「退職勧奨」については本当は何か文書のような形であればよいのですが、なければいつどこで誰がどのような「退職勧奨」に関する発言をしたかを事前にきちんとメモして、安定所で話すことも大切です。 >※(1)にした時、「事業主が離職理由について、虚偽の記載を行なう等(中略)刑罰に処せられる場合があります。」と離職票の裏に書かれてるので、少し心配です。揉め事は、したくありません。 揉め事になるかどうかはわかりません、でもそうなる可能性はあります、それは致し方ないでしょう。 安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではないように、質問者の方の言い分もをそのまま鵜呑みにするわけではありません。 双方から話を聞いて総合的に判断を下すことになります、会社は書類上は正当な理由のない自己都合(4Dとはそういう意味です)と主張しているわけですから、会社がそうではないと認めるかあるいは会社は認めなくても安定所がそう判断しなければ質問者の方は特定受給資格者とは認められません。 ですから程度の差こそあれ何の揉め事もなくすんなりと言うのは、可能性としては低いと思います。 どうしても揉めることがいやなら、失業給付はあきらめて泣き寝入りすることです。 でもどうしてもそれがイヤだというなら、例え揉め事になっても安定所で主張すべきことは主張するしかないと思いますが。 何かを手に入れるためには多少のいやな思いはしなければなりません、いやな思いは一切したくないけど何かを手に入れたいという虫のいい話は通用しません。 幸いにも質問者の方の主張は認めれる可能性はあると思います、ですからがんばってください幸運を祈ります。

mooonlight
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLも貼り付けて頂き、ありがとうございます。 「特定受給者」判断は、安定所が行なうのですね。 いづれにしても、可能性がありそうなので、 この際、事情を全て話して、給付が受けられるように 主張してみようかと思います。 退職願は、出していないので、そういった意味では、 「正当な理由のない自己都合退職」 という形なのかとも思ったりもしました。 具体的にご質問に答えていただいて、 助かりました。ホッとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>働いていた所は、残業時間が、月約100時間になり、 >体調を崩して、休みがちでした。 > 離職の直前3ヶ月間、連続して、 各月45時間(労基法36条2項時間外労働の限度基準)超の 時間外労働が行われたため離職したことも、 特定受給資格者の要件になりますが、 あなたの場合はこれに該当しませんか。

mooonlight
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、該当します。 様々なケースで、 特定受給者に該当する可能性が あるので、慎重に事を進め 給付が受けられるようにしたいと 思います。 ありがとうございました。

  • emuco
  • ベストアンサー率28% (115/397)
回答No.1

質問者さんは会社を辞めたのは「会社都合で」ってことにしたいというわけですよね。 うーん、でも辞めると決めたのはご自身ですからねぇ、やっぱ「自己都合で退職」になりそうな気がしますが・・・ 詳しいことはハローワークにまず電話して匿名で聞くのがいいと思います。 失業保険給付を申請にいくご自身の住所地管轄のハローワークに電話したほうがいいと思います。 それと、失業保険は、給付を受ける時点で「今すぐ働ける」状態でないともらえません。 体調が悪いので退職したとなると、そこのところを問われるかもしれません。 あまり参考にならないかもしれませんが、何かの足しになればと回答しました。

mooonlight
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社都合でという形にしたいですね。 ハローワークに、聞きたいと思ってましたが、 匿名という方法もありましたね。 確かに体調は崩しがちでしたが、 疲労が原因だと思っており、 回復すれば、普段どおり となるので、その点は、 大丈夫だと思います。 参考になりました。 ありがとうございました。

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