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外国人(日本国籍を有しない) 選挙権?

外国人の選挙権?参政権? は地方レベルでは法律などを定めることにより認めれられ、国政レベルでは与えられていない という認識でよいのでしょうか?また、地方レベルでも今のところ認められていないのでしょうか? 授業で聞き逃してしまい調べてのですが、サイトによって書いてることがマチマチデシタ.... よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

外国人の選挙権?参政権? は地方レベルでは法律などを定めることにより認めれられ、 国政レベルでは与えられていない という認識でよいのでしょうか?    ↑ よくありません。 そういう有力説がある、というだけです。 最高裁も否定していますが、一部の裁判官が肯定するような 主張をしていますので、混乱しているのではないですか。 ただ、住民投票条例には、国籍条項がないので、一部の自治体に そうした動きがあります。 地方レベルでも今のところ認められていないのでしょうか?   ↑ 前述したとおり、住民投票ではそうした自治体が あります。 北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢市。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。 静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。

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  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.4

 僕は、在米ですが、国籍は日本人です。この場合、アメリカでの投票権は、地方選挙にも国政にもありません。  韓国の大統領だった金大中が日本に来た時、日本もアメリカのようになればいい、と言っていましたが、あれは事実ではありません。

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

参政権の定義が問題ですが、首長や議員などのいわゆる公職にあたる公務員を選ぶ選挙の選挙権・被選挙権であれば、日本国憲法第15条により国はもとより地方においても与えられないと考えるのが一般的です。 条文の内容はあえて引き写しませんので、ご自分で当たってみてください。 住民投票なども含めてという話になると、参政権とはどこからどこまでを言うのかを明確にしないと話があっちゃこっちゃに行ってしまい回答になりません。 また、地方レベルで法律を定めるとありますが、日本では「法律」を定めることができるのは国会のみです。 おそらく「条例」の間違いでしょうけど、テストで地方レベルの法律とか書いたらアウトなのでお気を付けて。

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  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.2

参政権は国政レベルでも地方レベルでも日本国籍を持たない外国人には認められていません。 ただし、地方自治体によっては永住外国人に住民投票権(選挙権ではない)を条例で与えているところがあります。 平成14年9月、愛知県高浜市で初めて制定されたのをはじめ、数年前に22の自治体で住民投票権を与えています。(今はもっと増えているかもしれません)

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2199/4870)
回答No.1

>外国人の選挙権?参政権? は地方レベルでは法律などを定めることにより認めれられ 地方レベルで独自に選挙権を与える事は、出来ません。 民主党(現民進党)政権時には、在日南北朝鮮人にも選挙権を与える!という法律を国会で準備していましたがね。 中国・韓国政府から、民主党への厳命でした。^^; ポッポポー鳩ポッポー首相は、中国の臣下。 ※尖閣諸島は、日中で共同管理しよう。 イライラカンカン菅首相は、南北朝鮮の僕。 ※菅は、北朝鮮拉致加害者関係者に数千万円の献金。 中国・韓国から命令があれば、無条件で従っていましたよね。 ※詳しくは、HPで検索! 一番不思議だったのは・・・。 不法入国・違法滞在でも、10年以上犯罪を犯していなければ「無条件で永住権を認める」という民主党政権のふざけた政策も存在していました。 が、政治に関して素人であり能力が無い事を証明しました。 都議選でも、謝蓮舫・民進党は敗北です。 話がそれましたが、選挙権は「日本国民に与えられた権利」として憲法に記述していますよね。 生活保護は、在日など外国人に優先的に与えていますが・・・。 こと選挙権・参政権に関しては、憲法上の問題も存在します。 公職選挙法は、国政だけでなく地方にも適用です。

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