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130万円ギリギリで退職後、扶養入れる?

扶養などに関して全然分からなくて質問させて頂きます。 私は契約社員で働いていたのですが今月末に仕事を辞めます。 今年の1月から6月までの給料で計算すると129万円でした。 辞めてから旦那の扶養に入って週3くらいのパートをしようと考えていたのですが。。 扶養が130万円の枠と聞きまして。。 今、現在で129万円ということは扶養に入ったあとは1万円しか働くことが出来ないのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

これからのパート・アルバイト収入が108,333円(年収換算で130万円未満)までなら、社会保険の扶養になれます。一般的には、今までにもらった給料の額にかかわらず、今後の収入がどうなるかで判定されます。もし、失業手当を受給されるのであれば、それも収入額としてカウントされますのでご注意ください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2993/6698)
回答No.1

> 扶養が130万円の枠と聞きまして。。 ここは税金のカテゴリーですが、税金(所得税)ならば103万円以下です。 税金の場合は、夫婦間は「配偶者控除」といいます。 住民税(地方税・都道府県民税・市区町村民税)の場合は、自治体によっては99万円以下もあります。 また、16歳以下は所得税の扶養家族に入れません(代わりに、児童手当があるため)が、住民税等の計算では関係してきます。 > 今年の1月から6月までの給料で計算すると129万円でした。 所得税の配偶者控除の計算は、年の途中では関係ありません。 1月1日~12月31日の収入が決まったら、ご主人の勤務先の「年末調整」で配偶者控除の欄に記入するだけです。 ご主人の年末調整までに、tzf82739 さんの1年間の年収が決まらなかったら(tzf82739 さんの源泉徴収票が出なかったら)、2月からのご主人が確定申告をして、tzf82739 さんを配偶者控除で入れるしかありません。 -------------------- カテゴリー外ですが、簡単に。 ●130万円以下とは、配偶者の健康保険の扶養のことです。 健康保険の扶養の場合は、健康保険組合によって、年収の時期の判断が違います。今年の年収見込み額であったり、今年の年収確定額であったり(来年3月に確定なので、それまで国保に入る)、去年の年収確定額であったりです。 健康保険組合によっては、扶養家族の年収を証明する課税証明書などの公的書類を、毎年、または、数年に一度、提出を求められることもあります。 ● tzf82739 さんの年金はどうしますか? 配偶者の厚生年金(第2号被保険者)ならば、配偶者の会社を通してtzf82739 さんを「第3号被保険者」の申請をします。 「第3号被保険者」と認定されれば、国民基礎年金(国民年金)加入者とみなされて、その期間は国民年金の保険料を納付せずに、将来は、その期間分の国民年金も支給されます。 ★ 税金の配偶者控除・扶養家族は、年末調整・確定申告の時に記入です。 健康保険の扶養家族の申請は、定期的な確認には毎年の6月頃にあり、扶養家族の変更はその都度の申請が可能です。 また、税金の記入と、健康保険の記入とは、現在では、それぞれが別々の手続きで、また、それぞれが連動をしていません。 ★ 将来は、マイナンバー制度によっては、手続きが一つになって、一つの申請で全部の手続きが連動するかもしれません。 現在、税金の把握のために収入のある事業所、例えば、勤務先・口座の金融機関・生命保険会社等で、今年中にはマイナンバーの提出を求められています。 将来は、公的な書類や、社会福祉関係書類、例えば、身分証明書・パスポート・運転免許証・健康保険証などにも、マイナンバーを広げるようです。

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