不動産業者の従業者証明書と従業者名簿について

このQ&Aのポイント
  • 従業者証明書と従業者名簿を見せてもらったが、従業者証明書に代表者の捺印がなく、従業者名簿には生年月日と住所が記載されていない。
  • 従業者証明書には代表者の捺印が必要であり、従業者名簿には個人情報としての生年月日や住所の記載が求められる。
  • 不動産業者との取引でそういった不備がある場合は、取引を避けるべきである。
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従業者証明書、従業者名簿

従業者証明書、従業者名簿  いつも、解答いただきありがとうございます。  売買の仲介を依頼するのに、 専任の取引主任士の 従業者証明書を見せて欲しいと言ったら、見せてくれたのですが、  会社の代表者の捺印がありません。 ●(Q01) このようなことは、許されるのでしょうか?  従業者名簿を見せて欲しいと言ったら、見せたのですが、  記載の欄にある  生年月日  と  住所  欄が空欄になっていて記載がありません。記載して欲しいと言ったら、  個人情報で見せることは、できないとの事。 ●(Q02) これは、個人情報かも知れないが、取引相手として  知る権利もあるのだから、見せるまたは、調査して閲覧に供する必要があるのでは無いかと考えますが、どうでしょうか?  不動産業者の免許は、大臣免許で、監督部署に問い合わせると書式で、生年月日が記載されていれば、表示する必要があるとのことです。  しかし、不動産業者は、店長以下がんばって、  個人情報......  などと言って提示しないのです。 ●(Q03) こんな不動産業者と取引してしまったらどうすれば、よいのでしょうか?  こんなへんな会社だと分かっていれば、取引しなければよいでしょう。  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamao-chi
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回答No.2

Q1 https://www.zennichi.or.jp/2017/03/22/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 住所は削除されましたが生年月日は必要事項です。 Q2 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 第四十八条3項及び4項に違反しています。 Q3 宅地建物取引業許可担当部署へ相談しましょう。 大臣許可でも窓口は本社のある都道府県です。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  個人情報の保護は、扱いが難しく思います。 ●Q04. 売買契約の重要事項の説明の時は、  取引主任者証  の提示を求めますが、取引主任者は、自分の住所が、記載されているので、個人情報である。したがって、提示を拒否するとかできるのでしょうか? ●Q05. 提示しなくとも、主任者証を提示したと同等の効果があると主張できるのでしょうか? ●Q06. 取引主任者を提示を拒否するなら、主任者としての業務につくことができないと解釈されるべきなのでしょうか? ●Q07. 不動産業者に来客などの時、来客者に 受付を記入していただき、 氏名、住所や電話番号を  記入していただくのですが、  顧客が、これは、個人情報ですから、お知らせできないなどのことができるのでしょうか? ●Q08. 不動産業者は、受付が完備しないと物件の紹介も案内もできないとなるのですが、  これは、私の個人情報であるから、記入も告知もできない。  物件の紹介も案内も受ける権利があるという主張ができるのでしょうか?  それとも、受付を拒否するのであれば、物件の紹介も、案内もしないということで、問題ないのでしょうか? ●Q09. 不動産を購入して登記する時には、買主は、住民票の提出義務があるのです。  しかし、買主は、住民票を提示すると住所が分かってしまう。住所は個人情報であるから、住民票の提示は、できない。  住民票の提出無く登記をかなえる権利がある、権利をかなえろと言ったことが、できるのでしょうか? ●Q10. その他、役所などで住所や電話番号などを書かされることは、しばしばですが、これらは、拒否できるのでしょうか? ●Q11. 拒否すれば、受付されないことで問題ないのでしょうか? ●Q12. 色々な、個人情報の問題で、どのように解釈すれば、よいのでしょうか? -----  取引相手に、要請しましたが、日を置いて、一部の公開がありました。  まだ、不足、不明、不備があるので、これらを追加して提示を求めて行きたい。  助言ありがとうございます。  敬具

mhd02556
質問者

補足

 レスありがとうございます。  関東の関東地方整備局にも業者に話していただきました。  業法違反と相手の業者に話し、当方との和解が成立しました。  とことんまで、追求したら、相手は、 業務停止と 免許剥奪に なるでしょう。  そこまでは、追い詰めたくなかったのです。 敬具

その他の回答 (1)

回答No.1

まもなく2017年改正個人情報保護法が全面施行となります。 つまり従業員の個人情報は法律上開示できないと言う事です。 >取引相手として知る権利もあるのだから 法律のほうが上位権限となります、法律違反してまで開示する義務は無いと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  全面施行は、5月末からですが、それまでの運用は、どうなりますか?  法律から、目的が、公示されている場合は、本人の承諾がいらないと言う風に読み取れますが、どうでしょうか?  取引の責任と安全の観点から、公開する必要が認められるように感じています。 敬具

mhd02556
質問者

補足

 レスありがとうございます。  関東の関東地方整備局にも業者に話していただきました。  業法違反と相手の業者に話し、当方との和解が成立しました。  とことんまで、追求したら、相手は、 業務停止と 免許剥奪に なるでしょう。  そこまでは、追い詰めたくなかったのです。 敬具

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