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設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に

設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には、その引受人は、【その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う】。 なんで払込みをしたのに権利を失うのですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>設立時募集株式の株主となる権利を失う で、あって、株主の権利がなくなるとは書かれていませんが。 あくまで、設立時の、募集株式の株主の権利がない。と言うことですよね。 だって、設立のための募集の期日までに、お金を振り込まないんですから、設立時の募集株式の株主じゃないと言うことでしょう? その後の株主になる権利がないとは書いてないのですから。 株主にはなれる訳ですが。

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